時事寸評 書評コーナー

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①離婚紛争

ADRのご紹介

離婚に関する紛争

申請の要件

 離婚に関する紛争については、「行政書士ADRセンター埼玉」(以下、「センター」と言います。)に対して離婚紛争の調停を申し込むことができます。ただし、この申し込みを行う場合には、次のような要件が必要になります。

  • 夫婦のいずれか一方が埼玉県内に居住していること
  • 未成年の子を有していない夫婦であること
  • 事前相談を受けることが可能であること

申立書の受理と相手方への確認

 行政書士ADRセンター埼玉のセンター長(以下、「センター長」と言います。)は、申し込みを受理したときは、相手方に対して、調停を受けて立つかどうかの問い合わせ(通知)を行います。
 この通知書には、当事者の氏名や住所などのほか、離婚紛争の概要についても記載されます。更に、14日以内に調停に応じるか否かの回答をすべきことなど、必要事項を記載したうえで通知がなされます。

調停の実施

 調停は、センター長の指名した調停委員(手続管理委員)によって行われます。センターにおける調停手続は、相対立する当事者に話し合いの機会を与え、紛争解決のための努力を行うことであって、場合によっては、調停委員から調停案を示され、その受諾を勧告されることもあり得ます。
  【参考】⇒あっせん、調停、仲裁の相違
 もちろん、この調停案は調停委員による任意の勧告にすぎませんから、当事者はこれを拒否することができます。当事者が納得して、合意に達した場合には、「調停書」を作成することになります。調停書には、当事者の署名、捺印はもちろんのこと、調停委員も署名捺印します。

調停調書の法的効果

 センターによる調停が行われ、調停証書が作成された場合、その調停調書には、どのような法的効果が生じるのでしょうか。結論から言えば、法的な効果としては、「私法上の和解」としての効力が生じるだけです。
 和解には、私法上の和解と裁判上の和解があります。裁判上の和解には、確定判決と同一の効力(債務名義)が付与されますが、私法上の和解にはそのような法的効力は認められていません。一般的な示談と同じ効力なのです。しかし、和解は、当事者が争いをやめることを内容とするものですから、和解の対象となった法律関係は、和解契約締結前の状態のいかんを問わず、和解契約の内容通りに決定することになります。これが和解の確定効と呼ばれるものです。

時効の中断効

 センターの手続によって和解が成立しない場合でも、時効の中断効果が認められています。すなわち、センターの努力によっても和解が成立する見込みがなくなった場合、当事者に対して、手続き終了の通知をすることになります。その通知を受けた日から1ヶ月以内にADR紛争の目的となった紛争について訴えを提起した場合には、センターに対して紛争解決の請求をしたときに訴えの提起がなされたものとみなされます。
 つまり、センターに対して調停の申し立てをした時から、時効の進行がストップされていたという状態になり、更に、裁判所に対して訴えを提起することにより、時効停止の状態が継続するということになります。

調停前置の効果も

 離婚など家事に関する事件は、裁判所に訴えを提起する前に家庭裁判所に調停を申し立てなければならないという制限があります。これを調停前置主義といっています。センターに対して、調停を申し立てた事件については、ADR法27条の規定により、裁判所に調停を申し立る必要はなく、直接、訴えを提起することができます。
 つまり、センターによる調停に対して、家事審判法の調停と同一の法的効果を付与したということです。

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