ブログ/2011-11-04
出入国管理研修
今日は、出入国管理に関する研修会に参加してきました。日本に入国する外国人の数は年々増加する傾向にあるとのことで、昨年の入国者総数は、約944万人もいるんだそうです。ただ、今年は、原発事故との関連でかなり減少が予想されているとのことです。
因みに、昨年の944万人の国別の内訳のうち、上位8位までは、下表のとおりです。
順位 | 国名 | 入国者数(万人) | 比率(%) |
---|---|---|---|
1位 | 韓国 | 268 | 28.5 |
2位 | 中国 | 166 | 17.6 |
3位 | 台湾 | 131 | 13.9 |
4位 | アメリカ | 76 | 8.0 |
5位 | 香港 | 48 | 5.1 |
6位 | タイ | 24 | 2.5 |
7位 | オーストラリア | 23 | 2.5 |
8位 | イギリス | 19 | 2.0 |
日本も、なかなか経済成長が望めない中、観光産業に力を入れ、外国から沢山の外国人が来て、本当の日本の姿を見てもらい、ついでに消費にも貢献してくれるのは、大変良いことですね。もっとも、今日の行政書士の研修は、観光客を目的としているのではなく、日本に留まる在留者を相手にするものです。
私も今日の研修を受けるまで知らなかったのですが、外国人の在留資格には27もの種類があるんだそうです。日本国内での活動に制限を設けられていない在留資格としては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つがあるそうです。また、国内で活動するについて何らかの制限のある者、就労可能な者、就労は認められない者など、いろいろの区別があるということも分かりました。
行政書士にとって重要なのは、「申請取次制度」といわれるものです。本来、日本に在留する外国人は、在留資格に関する各種の申請を行う場合には、原則として申請者本人が入国管理局に出頭して手続きを行わなければなりません。その例外の一つが申請取次制度なのです。
つまり、申請者本人が入国管理局に出頭しなくても、代わって行政書士が手続きの代行を行うことができるというわけです。現在、この申請取次を行うことが認められているのは、行政書士と弁護士だけです。
コメント