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ブログ/2012-08-27

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成年後見制度公開講座に行ってきました

越谷で開催

 今日は、越谷で開催された成年後見制度の公開講座に行ってきました。皆さんはご存じかどうか分かりませんが、今、成年後見制度というのが、結構人々の会話の端々にもでてくるようになってきました。でも、成年後見制度って「何となく雰囲気は分かるけど、中味はよく分からない」というのが一般的な答えではないでしょうか。

画像の説明

 成年後見制度というのは、私のこのホームページ(左の「成年後見」をクリックして下さい)でも概要を紹介していますが、「判断能力の不十分な者を保護するため、一定の場合に本人の行為能力を制限するとともに、本人のために法律行為を行い、又は本人による法律行為を助ける者を選任する制度」とされています。
 「成年」という名称がついていることからも分かるように、本来は成年者を対象とする成年者のための制度です。しかし、一つだけ例外があります。未成年の知的障害者が成年に達して未成年後見が終了する場合に、法定代理人がいなくなってしまうのでは本人も家族も困ります。これを防ぐため、未成年者の段階でも成年後見の対象になりうるものと解されています。

個別相談も

 まあ、詳しい説明は省略するとして、この公開講座では、先ず、講師から遺言、相続に関する一般的な解説がなされ、その後、個別に成年後見に関する無料相談会が催されました。
 私も、(社)コスモス成年後見サポートセンターの登録会員になっているため、相談員として個別相談に乗ってきました。個別事案については我々行政書士には守秘義務があるため、お話しすることはできませんが、重度心身障害者を子に持つ方からのご相談でした。相談員が各2人ずつで対応しましたが、5人相談者がおられました。

成年後見の問題点

 上に8月28日の新聞記事(読売)を掲載しました。3面トップ記事の扱いでした。本件は、親族が成年後見人になって問題を起こしたというケースです。成年後見には法定後見と任意後見があります。法定後見は、家庭裁判所から任命されますので問題となることはほとんどありません。問題になるのは、本件のように任意後見のケースがほとんどです。任意後見人は誰でもなることができます。現在は、まだ親や兄弟など、親族がなるケースが多いとされています。
 しかし、親族が後見人になる場合、お互いの気安さから、さまざまな問題を引き起こしてしまうというのが、これまでの実情です。成年後見制度というのは、知的障害者や認知症など、判断能力を欠く人の財産を管理したり、契約行為を代理したりする制度ですから、どうしても行き過ぎや使い込みなどの不正が行われやすいのです。
 今回、問題になったのは、栃木県の障害者施設で入所者の成年後見人を務める親族ら約50人に不適切な財産管理があったというものです。つまり、施設側に寄付するため、家裁に報告せず、入所者の財産から計約1億5,000万円を集めたことが問題とされたのです。宇都宮家裁は、1人を解任し、他の親族についても、財産管理の権限を弁護士に移すなどの措置をとったというものです。

知識経験のある者を後見人に

 このように、親族が成年後見になる場合は、身内であるが故に契約の代理行為や裁判所への報告がいい加減になってしまうということは避け難いことだと思います。
 一方、私ども行政書士の場合、登録会員になるためには最低30時間の研修が義務づけられています。また、被後見人又は第三者に不測の損害を与えてしまった場合に備えて、損害保険会社と損害賠償保険契約を締結しておくことを義務づけられています。
 実は、私自身、まだ成年後見人になったことはありませんが、今後、成年後見のニーズは高まっていくものと予想されています。具体的な依頼があれば、積極的に引き受けていきたいと考えています。



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