時事寸評 書評コーナー

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主な用語の解説

主な用語の解説

用語の解説

あ行

■永住許可
 在留資格を有する外国人が永住者の在留資格への変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可を言い、永住許可は通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要から、一般の在留資格変更手続きとは別個の手続が設けられている。

か行

外国人
 日本国籍を有しない者をいう。したがって、無国籍人は外国人である(外国人とは外国の国籍を有する者のみではない。)また、日本の国籍と外国国籍を有する重国籍者は日本人である。
■帰国
 日本人が本邦外の地域から本邦に入ることをいう。帰国した日本人(乗員を除く)は、上陸港において入国審査官から帰国の確認を受けることを要する。
■刑に処せられたことのある者
 「刑に処せられた」とは、歴史的事実として刑に処せられたことをいう。従って、「刑に処せられたことのある者」とは、刑が確定した者のことであり、執行猶予期間中の者、執行猶予期間を無事経過した者(刑法27条)、刑の言い渡しの効力が消滅した者(刑法34条の2、恩赦法3条、5条)も該当し、上陸が拒否される。
■国籍
 特定の国家の構成員としての資格であり、人を特定の国民団体と結びつける法的概念である。

さ行

■再入国の許可
 本邦に在留する外国人が一時的に出国し、従前と同一の在留目的をもって再び本邦に入国・上陸しようとする場合に、入国・上陸手続きを簡素化するために、出国前にあらかじめ法務大臣が出国に先立って与える許可をいう。
■在留資格
 入国の際に外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格で、外国人はこの資格の範囲で活動することができます。
■在留資格及び在留期間の決定
 入管法6条の規定に基づく上陸の申請を行った外国人について、入国審査官が上陸のための条件に適合していると認定し、上陸を許可する場合において、

■在留資格認定証明書
 日本に上陸を希望する外国人またはその代理人(日本国内居住)は、最寄りの地方入国管理局へ申請書類を提出することにより、事前に、在留資格の認定を受けることができます。こうして認定を受けた外国人には「在留資格認定証明書」が交付されます。査証(ビザ)発給申請の際、また、我が国の空港等における上陸審査の際に、この証明書を提出すれば、審査がスムーズになります。
■在留期間
 それぞれの在留資格ごとに、在留できる期間(一度の許可で在留できる期間)が定められています。この在留期間は日本国内で更新が可能です。→ 在留資格一覧(27種類)
■査証
 出発前に、海外にある日本の大使館や領事館で取得するもので、原則としてその取得が求められており、外国人のもっている旅券が有効であることの確認と、入国させても支障がないという推薦の意味があります。
■査証免除
 短期間の滞在を希望する外国人については、国際移動の円滑化を図るため、国と国の間で相互に査証を免除する取り決めを結ぶことがあります。平成23年5月現在日本は61カ国・地域の一般旅券所持者に対する査証免除措置を実施しています。
■乗員上陸許可
 航空機や船舶の乗組員の上陸に際して与えられます。なお、国際定期便の乗員など頻繁に出入国する外国人乗員は、1年間有効の数次乗員上陸許可を受けられることがあります。
■上陸拒否
 日本国に入国しようとする外国人は、上陸審査において上陸のための条件を満たしていなければなりません。この上陸のための条件を満たしていない場合には、上陸が拒否されることになります。*た行 [#y236715e]
■特例上陸許可
 航空機や船舶の乗員または乗客が査証を取得していないなど、一定の条件の下に一時的な上陸を許可する制度です。この特例上陸許可には、寄港地上陸許可、通過上陸許可、乗員上陸許可、緊急上陸許可、遭難による上陸許可、一時庇護のための上陸許可があります。

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ま行

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ら行

わ行

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