時事寸評 書評コーナー

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専任技術者

建設業許可

専任の技術者について

 建設業法第26条第3項において、「公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるもの」については、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない、とされています。

 ここでいう「専任」というのは、「他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任を認めないことを意味するものであり、常時継続的に当該建設工事の現場に置かれていなければならない、ものとされていますが、次のような運用がなされています。

運用

  • 発注者から直接工事を請け負った建設業者の専任期間は契約工期が基本になります。
  • 契約工期中であっても、次の期間は工事現場への専任は必要ないとされています。
    ①請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)
    ②工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財と調査等により、工事を全面的に中止している期間
    ③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
    ④工事完了後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)事務手続き、後片付け等のみが残っている期間

公共性のある工作物に関する工事で政令で定めるもの

 次に掲げる建設工事で工事1件の請負代金の額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上のもの、をいうものとされています。

  • 国又は地方公共団体が注文者である工作物に関する工事
  • 鉄道、道路、上下水道等の公共施設に関する工事
  • 電気事業用施設、ガス事業用の施設に関する工事
  • 学校、図書館、工場等公衆又は多数の者が利用する施設

下請工事の場合

 下請け工事が実際に施工されている期間、専任性が求められます。

複数工事の例外

  • 特例1
     密接な関連のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所で施工する場合は、主任技術者に限り、同一の者がこれらの工事を同時に管理することができます(建設業法施行令第27条第2項)。
      
  • 特例2
     契約工期が重複し、工事対象物に一体性が認められる等の一定の条件を満たす場合には、複数の工事を「一の工事」とみなして、同一の監理技術者等が複数の工事全体を管理することができます。

  

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