時事寸評 書評コーナー

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少し事例で勉強しましょう

建設業許可

<参考事例>
 
 特定建設業というのは、建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った建設工事について、1件あたりの合計額が3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施工させるときにとらなくてはならない許可のことです。次の事例で考えてみましょう。

【施 主】    A
            AはBに1億円で発注
【元請業者】   B
            BはCに6,000万円で一次下請業者に発注
【一次下請業者】 C
            CはDに4,000万円で二次下請業者に発注
【二次下請業者】 D

 この事例の場合、元請Bが、一次下請業者Cに出す6,000万円の工事というのは3,000万円以上の金額ですから、この場合は、元請である建設業者Bは「一般」ではなく「特定」の許可をもっていなければなりません。
 また、一次下請業者Cが二次下請業者Dに出した仕事が4,000万円で3,000万円を超えていますが、これは施主Aから一次下請業者Cが直接請負った工事ではないので、一次下請業者Cは「特定建設業」の許可を受ける必要はないということになります。

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