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検察官定年延長法案、いつもながらのバカ騒ぎ

検察官定年延長法案、いつもながらのバカ騒ぎ

何を騒いでいるのか

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 例によって、野党やマスコミが大騒ぎをしています。検察庁法の改正をめぐってです。私は、全く興味がありませんでした。ツイッターで法改正に反対する意見が470万件もあった、というニュースを見た時も、「ああ、また野党や左翼の連中が組織的に動員し、同じ人物が千件も2千件もツイートしているからだろう」と睨んでいました。だって、こんな検察官の人事なんて地味な法案にそんなに多くの人がツイートするはずがないと思ったからです。
 案の定、このツイートに関しては、私の想像したとおり、小泉今日子、ラサール石井、大久保佳代子、きゃりーぱみゅぱみゅなど芸能人などが多数賛同していたとのことです。また、同じ人間が大量のツイートを行っていたということもバレました。ツイッター社から「BAN」と称する処分を受け、ツイート全体が削除されていたのです。このことについては、上念司氏がその実態を暴露していますのでそちら(→上念司トレンドの作り方)をご覧ください。
 

朝日や野党主張の趣旨

 国家公務員の定年を63歳から65歳に引き上げるのは賛成だが、どさくさに紛れて、検察庁法も改正し、検察官の定年を63歳から65歳に引き上げることには反対である。なぜなら、検察庁法の改正案は、今年1月に国家公務員法に基づき、定年延長した黒川弘務・東京高検検事長を据えるとの意図が窺えるからである。

要約すれば、これだけのことです。

それはともかく、本件について野党やマスコミが何を問題にしているのか。その論点は、次のようなものです。

<論点1>
 仮にこの黒川弘務氏が次期検事総長に任命されるとした場合、そのことにどのような不都合があるのか、ということです。これまでの慣例によれば、検察庁内において、検事総長のポストは東京高検の検事長か名古屋高検の検事長のどちらかが就任するという慣行があるようです。検事総長の任期は制度的には65歳定年ですが、基本2年程度で交代する慣例があり、今年の夏が交代時期です。
 辛坊治郎氏の情報によれば、昨年時点で次期検事総長候補はほぼ二人に絞られていたようです。一人が東京高検のトップ、そしてもう一人が名古屋高検のトップです。この名古屋高検のトップが朝日新聞とかなり近しい関係であるのは事情を知る人の間ではつとに有名とのことです。
 朝日新聞と検察の関係はとても深く、例の森友学園に関する財務省文書改ざんをスクープしたのは大阪の朝日ですが、常識的に考えて大阪地検からのリークと考えられます。籠池氏の補助金不正請求事件を捜査していた大阪地検が、財務省近畿財務局の文書改ざんに気がつき、関係者の事情聴取までしました。しかし、結局、公文書改ざんについて、事件化して起訴することもできましたが、実際にはそうせず、代わりに朝日に情報をリークして、世論と国会を動かしたのです。ここまで読めば、問題の本質はすぐに分かりますよね。
 要するに、名古屋高検の林検事長を次期検事総長に据えたい朝日新聞が、いわば難癖をつけて、騒ぎだした、ということです。朝日が騒げば、共産党も騒ぐ。志位委員長も記者会見をして、反対の意思を表明しました。きっと、傘下の実働部隊を焚きつけ、有名芸能人などを巻き込み、ハッシュタグをつけ反対のツイートを拡散したというわけです。
<論点2>
 では、朝日や野党が反対している黒川東京高検検事長は、こんどの法改正によって検事総長になることが可能になるのでしょうか。
 今度の検察庁法の改正によって、改正後の法律が施行になるのは2年後の4月です。ですからすでに定年延長になっている黒川氏には関係のない法律です。今度の法改正によって、黒川氏の定年が延長になるのではないのです。このことからも、朝日やマスコミがこの検察庁法に反対する理由にはならないのです。

検事総長の任免権は内閣に

 このように、検察庁法の改正に反対する根拠は全く分かりませんが、朝日や野党は、次期検事総長として与党と気脈を通じた黒川東京高検検事長ではなく、朝日に近い林名古屋高検検事長を据えたい、そのためには、ここで騒ぎを大きくすれば、黒川検事総長の目は潰えるのではないか、と考えたのではないでしょうか。なぜなら、この法案の成否に全く関係なく、現在の検事総長は今年の夏が交代時期になっているからです。
 そもそも検事総長は、誰が任命するのでしょうか。検察庁法では、次のように規定されています。

検察庁法

 第14条 法務大臣は、第4条及び第6条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。
 第15条 検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する

 このように、現行法上、検事総長は内閣が任命し、罷免するものです。つまり、検察という組織は、他の省庁と同じく、「行政の組織のひとつ」に過ぎないのです。行政の組織の一つに過ぎないのであれば、そのトップを内閣総理大臣が任命し、罷免するのはあまりにも当然であり、何の問題もありません。林氏よりも黒川氏の方が適任だと思えば、そのように任命すればよいだけのことです。法的に何が問題なのでしょうか。
 それとも野党やマスコミは、この検察庁法はけしからん、憲法違反だと言いたいのでしょうか。それならそのように、検察の組織は、独立の組織で一切の人事の関与を許さない、とすればよいだけのことです。つまり検察国家です。検察の一存で、総理や大臣を逮捕できるということです。その見本は隣の韓国に実例があります。朴槿恵をはじめ、歴代政権の多くは検察によって、逮捕、拘禁されてきました。大衆を扇動すれば、大統領といえども、微罪でも逮捕できるということです。
 民主的な選挙によって選ばれた議員の中から総理大臣を選出したのに、選挙の洗礼など一切受けない検察組織が有無を言わせずに逮捕できるなど、恐ろしい限りです。そんな恐ろしい検察組織より、現在のシステムの方がはるかに優れているというべきです。

野党は検察独裁を許容するのか

 検察官は、起訴するかどうかの権限を持っています。逮捕や証拠の収集は警察が行いますが、最終的に起訴するかどうかは、検察官が判断するのです。散々たたかれた財務省の文書改ざん事件だって、最終的には検察官の判断で起訴されませんでした。マスコミにリークだけして起訴しない。余りにも勝手すぎませんか。

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 訴追機関に訴追の裁量を認める制度を「起訴便宜主義」といいます。一方、訴追裁量権を認めず、法律上の公訴提起の要件を満たす限り必ず起訴しなければならない、とする制度が起訴法定主義です。検察官は,自ら被疑者,参考人などを取り調べるなど証拠の収集を直接かつ積極的に行いますから、検察から睨まれたら怖いですよ。起訴するかどうかの権限を持っている検察官が、自ら証拠まで集めるんです。検察官が描いた通りの筋書きに従い証拠を集めるんですから、大概の人は、犯人でなくても犯人にさせられてしまいます。
 かつて、「村木厚子事件」なんていうものがありました。
 2009年、大阪地方検察庁特別捜査部が、障害者団体向けの郵便料金の割引制度の不正利用があったとして、障害者団体・厚生労働省・ダイレクトメール発行会社・広告代理店・郵便事業会社等の各関係者を摘発した郵便法違反・虚偽有印公文書作成事件です。
 この事件では、厚生労働省元局長・村木厚子さんが犯人と狙いをつけられたのです。検察官が、村木さんが郵便料金の不正利用に関して、自ら指図など、直接事件にかかわったと判断し、それを立証する証拠を集めたのです。その結果、村木さんは留置場に放り込まれました。
 その後、この事件は大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件に発展し、事件の担当主任検事であった前田恒彦、および上司の元特捜部長・大坪弘道、元特捜部副部長・佐賀元明(いずれも当時の役職)の検事3人が、逆に被疑者として逮捕されるという極めて異例の展開になったのです。
 この事件は、村木さんが、検察官の執拗な圧迫に耐え抜き、終始一貫して否認し続けたことにより、真相が暴露されたのです。並みの人間なら、当然有罪にされていたはずです。「検察独裁」というのが、どれほど恐ろしいものであるかを知った事件です。
 この事件は、検察が行政の一部門であるために真実が暴露されましたが、「検察独裁」の組織であったなら、決して真実にたどり着くことはなかったはずです。
 朝日や野党は、このように検察という組織を絶対視し、行政によるいかなる監視をも排除できる組織にする。そのような検察独裁の組織を理想としているとしか思えません。

元検事総長らの抗議は議会制民主主義の否定

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 元検事総長でロッキード事件などの捜査を担当した松尾邦弘氏ら、検察OBの有志14人が「検察の人事に政治権力が介入することを正当化するものだ」として、反対する意見書を15日、法務省に提出したとのことです。
 私は、このニュースを聴いたとき、大きな違和感を感じました。検察の人事に政治権力が介入することはけしからん、と言いますが、そもそも、現在の法体系上、検察という組織は独立の組織ではありません。前述したように、検察は「行政組織の一部」に過ぎないわけで、であるがゆえにその人事権は、一般の行政組織と同様に法務大臣、内閣総理大臣が任命し罷免することになっています。
 更に言うなら、検察の組織は、憲法上、立法、司法、行政の区分のうち、行政に位置付けられているのであって、司法に属する組織ではありません。独立性が阻害されるというなら、憲法の規定から直していかなければなりません。
 そんなことは百も承知の検察OBが何ゆえに「検察組織に政治権力が介入する」などと主張するのでしょうか。それがいけないというならば、朝日新聞や野党を動員して、憲法を改正し、検察を「独立不可侵の組織」と位置付けなければなりません。それともOBの方々は、憲法改正を主張されているのでしょうか。
 今思い出しましたが、このロッキード事件を担当した松尾邦弘氏。現職の田中角栄総理を逮捕するのに、当時、日本には存在しない司法取引(罪を問わないことを条件に証言を引き出す行為)、しかも日本の検察も裁判所も関与できない外国(アメリカ)という場における証言(いわゆるコーチャン証言)を証拠として、日本の総理大臣が逮捕され、有罪とされたのです。しかも、日本の司法はもちろん、田中総理自身、この証言に対して直接反論することさえできなかったのです。このような司法制度そのものこそ問われるべきなのではありませんか。
 このような検察の行為に対して、検察内部やマスコミが憤然と抗議したという記憶はありません。これこそが法治国家にあるまじき、検察による恐怖国家というべきなのではありませんか。

朝日と野党の主張が変わった

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 と、ここまで書いてきましたが、昨日、5月16日の新聞を見ると、朝日や野党の主張が変わってきています。黒川検事長に関する主張は、空振りであることが分かったせいでしょうか。今度は、「内閣や法相の判断で検察幹部の定年を最大3年延長できる、とする特例規定は認められない」と主張の内容を変更したようです。
 つまり、改正案では、「定年後3年間は、1年以内ずつ最大3年間定年を延長できる」となっていますが、そうすると、時の政権に迎合する検察官に限って定年延長をみとめるという「恣意的な運用がなされる可能性がある。そのような運用がなされないというなら、そのことを明確にした人事院規則を示せ」というわけです。
 まあ、この点については、朝日や野党の主張にそれなりの理由がありますが、検察官という組織が行政機関の一部であるという前提に立つならば、あまり神経質になる必要はないのではないでしょうか。むしろ、これまでの運用の実績を考えれば、妥当な運用がなされていると思います。
 例えば、前述した検察官法第4条で「法務大臣は、・・個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」という規定がありますが、この規定、犬養法務大臣のときに一度だけ使われましたが、その際に大騒ぎとなり、以来、その後は一度も使われていません。
 このような慎重な法運用がなされている先進国は日本だけです。アメリカなど、政権が変わるたびに、各省庁の大臣はもちろん、局長、次長クラスまでそうとっかえし、政権側に都合の良い人物を充てています。こういうのを「月とスッポンの差」と言います。お隣の韓国なんて、検察独裁により、歴代の大統領が軒並み逮捕、拘禁されているではありませんか。そういう国になりたいのでしょうか。

朝日と野党はリトマス試験紙

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 私は、物事の正邪を判断するときに、一つの尺度を活用しています。極めて的中率が高いからです。それは朝日新聞や野党、特に立憲民主党や共産党などが反対することは、イコール日本として正しいことであり、推進すべきことである。逆に、彼らが賛成することは悪いことであり、推進してはならないこと、という区分です。
 それは過去の経験則に照らし、まず間違っていないからです。例えば、朝日が反対した日米安保、有事法制、原発問題などです。彼らの思想の根底には、常に「反政府」「親中・親韓」「日本は悪い国・ダメな国」という共通認識があります。
 そのうえ、彼らには慰安婦問題、徴用工問題、福島原発から職員逃亡など、敢えて積極的に嘘をつくという独特の習性もあります。
 ですから、今回も、朝日や維新を除く野党が反対しているなら、悪いことではないのだな、という推測がついたのです。そして、事情を調べてみたら、やはり彼らは文字通り難癖の類の論理で、反対し騒いでいたのです。リトマス試験紙として極めて有効な証左です。

今やるべきこと

 今、朝日や野党が取り組むべきテーマは、次のようなものであるべきです。
①新型コロナで疲弊した日本の経済を、今後早急に立て直していくにはどうすればよいか
②また、このような緊急事態時に対応できるよう、憲法改正をすべきではないか
③この混乱時に尖閣へ領海侵犯を繰り返す火事場泥棒的な卑劣な中国に対して、どのように対抗していくべきか。また、中国への進出企業の国内回帰を具体的にどのように進めるべきか
④先の韓国総選挙によって、赤化していくことが明確になった韓国に対峙していくにはどうすべきか
④また、日本の安全保障のため、インドや台湾、アジア諸国との軍事連携をどのように進めていくべきか、
といったことが論じられるべきです。
 まあ、彼らは骨の髄まで反日であり、日本が壊れていくことを願っている組織ですから、そんなこと無理であること洟から承知してはいるんですけどね。(R2・5・17記)

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