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聖徳太子の1万円札が使えない?

聖徳太子の1万円札が使えない?

納税のため市役所へ

 今日、税金を納めるため地元の市役所を尋ねました。後期高齢者医療保険58,900円を納付するためです。このほかに市民税・県民税が35,000円、今月だけで合計93,900円です。市民税・県民税は先に納付済みのため、今回は後期高齢者医療保険料だけの納税です。なぜこれほどまで高いのか、本当に腹立たしい限りです。が、それはともかく、納税通知書にそう書いてあるんですから仕方がありません。
 手元資金が不足しているため、「10万円貯まる貯金箱」をひっくり返し、更に、記念切手シートなどと同じ箱に保存しておいた古いお札で今でも使えるお金、「聖徳太子の1万円札」4枚を抱えて市役所の納税窓口に出向きました。
 税金はコンビニでも払えることは知っており、これまではコンビニで納付していました。しかし、聖徳太子の1万円札となると、何か言われるとまずいなと思い、コンビニを避け、直接市役所に出向いたんです。市役所ならば公的機関ですから、問題はないだろうと思ったからです。

納税拒否とは

当市役所

 窓口には中年の女性がいました。早速、聖徳太子4枚を含め、釣銭のないように58,900円を差し出したんです。ところが、その窓口女性、「このお札はここでは使えません」とのこと。私は「このお札は日本国の通貨だよ。なぜ使えないの?」と尋ねました。そうしたら、「とにかくここでは使えないんです。銀行の窓口で両替してきてください。」と言うんです。
 私は、次第に頭に血が登ってきて「これは日本国のれっきとした現行の通貨だよ。使えないというならその法的な根拠を示してほしい。」と説明を求めます。が、それでもなお、「とにかくここでは使えないんです」の一点張り。私は、なおも食い下がり、「強制通用力のある紙幣を役所の窓口で使えないというのはおかしいではないか。使えないというなら法的な根拠を教えてほしい」と質したんです。するとその窓口嬢。「このお札では機械に通せないんです」と言います。私はなおも、「機械は枚数を数えるためのものでしょう。たった4枚を機械に通す必要などないじゃないか。機械で数えなければ枚数が分からないのか」と、私の方もかなりエキサイトしてきました。
 そうしたやり取りを見ていた隣の窓口嬢が、電話でどこかと連絡を取っていたらしく、最終的にはOKということになりました。しかし、窓口嬢、いや、窓口のおばさん、最後に捨て台詞のように「次回からは銀行で両替してきてください」と宣っていました。

偽札判定のためなのか

 後で考えてみたんですが、あの機械というのは、枚数をカウントする機能だけでなく、偽札をも識別する機能を持っていたのかもしれません。聖徳太子の1万円札では、偽札か否かの判定はできないということかもしれません。
 しかし、今の日本で偽札はもっているだけで犯罪、ましてやそれを使ったとなると偽造有価証券行使罪として3月以上10年以下の懲役刑に処せられる重大な犯罪です。そんな犯罪を、納税のために役所の窓口に来た市民がやると思いますか。納税者は納税通知書を持っており、住所氏名などすべて分かっているんです。しかもお金を引き出すのではなく、お金を納めるために役所に来たんです。犯罪を犯すかどうかの判断位、即座にできるはずです。
 重税に喘ぐ住民が、過去の貯蓄の中から必死になって用立てして持ってきたお金を、機械に通せないからなどと言う理由で、銀行に持って行って両替してこいと言うのは、余りにも杓子定規、「お役所仕事」と言わざるを得ません。あ、そうか、ここはお役所だったんだ・・・。

500円玉も使用制限が

これ以外に

 実は、この納税の際、私は、同時に500円硬貨を20枚持って行ったんです。なぜ20枚にしたのか。「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」で、強制通用力のあるのは20枚までということを知っていたからです。拒否されても支払える、ということです。
 この500円硬貨も、つもり貯金で、「10万円貯金箱」に貯金をしていたものです。この貯金箱は、500円硬貨だけで貯金をすると満杯で10万円になるという触れ込みの貯金箱です。58,900円は11月末が納期限なので、止む無くこの貯金箱を開け、20枚を用立てたという訳です。本当は、全額をこの500円硬貨で納税できればよかったんですが、「お役所仕事」で、強制使用力がない、との理由で拒否される可能性もある。そのため20枚にしたんです。勿論、こちらについては、特に問題はありませんでした。
 それにしても税金を徴収する側が、機械にかけられないから銀行で両替してこい、なんてよくも言えたものですね~。余りにも不親切、余りにも杓子定規と言わざるを得ません。年金だけの収入で生活している後期高齢者にとって、この税金の重みと役所の不親切、ひしひしと身に染みた一日でした。(2022・11・28記)

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