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外国人

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出入国の手続

本人出頭の原則

 日本に在住している外国人は、在留期間の更新や在留資格の変更などの各種申請を行おうとする場合、原則として、自ら地方入国管理局等に出頭して、申請書類を提出しなければならないこととされています。これは、①申請する外国人と同一人であるか、②申請の意思があるか、について確認するためです。また、申請内容に関連して不明な点があれば質問したり、不備な点の補正を指示したりするなど、外国人の入国在留の適正な管理のため、申請人の出頭が必要である、との考え方によるものです。

例外(申請取次制度)

 「申請取次制度」は、このような目的が他の方法で満たされる場合には、本人出頭の原則を免除しようとするもので、地方入国管理局が認める一定の者が申請人に代わって申請書等を提出することが認められるようになりました。これが、「申請取次者」と言われるものです。行政書士で一定の研修を受けた後、地方入国管理局に届出をした者が、申請取次者となることができます。

(平成17年1月31日から弁護士もこの業務に参入し、行政書士のほかに弁護士も申請取次を行うことができるようになりました。)

出頭が免除される手続き

 行政書士や弁護士が申請取次者である場合に、申請者本人の出頭が免除される手続きには次のようなものがあります。

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・在留資格認定証明書の交付
・資格外活動の許可
・在留資格の変更許可
・在留期間の更新許可
・在留資格の変更による永住許可
・在留資格の取得許可
・在留資格の取得による永住許可
・再入国の許可
・就労資格証明書の交付
・申請内容の変更申出
・在留資格抹消の願出
・証印転記の願出

外国人在留資格

 外国人が日本国内で生活するためには「在留資格」が必要です。この在留資格には、次のような27種類があります。
           
            在留資格一覧表

在留資格就労の可否該当例在留期間
外 交外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族外交活動の期間
公 用外国政府の大使館・領事館の職員等公用活動の期間
教 授大学教授等3年又は1年
芸 術作曲家、画家、著述業等3年又は1年
宗 教外国の宗教団体から派遣される宣教師等3年又は1年
報 道外国の報道機関の記者、カメラマン3年又は1年
投資・経営外資系企業等の経営者・管理者3年又は1年
法律・会計業務弁護士、公認会計士等3年又は1年
医 療医師、歯科医師、看護婦3年又は1年
研 究政府関係機関や私企業等の研究者3年又は1年
教 育中学校・高等学校等の語学教師等3年又は1年
技 術機械工学等の技術者3年又は1年
人文知識・国際業務通訳・デザイナー、私企業の語学教師等3年又は1年
企業内転勤外国の事業所からの転勤者3年又は1年
興 行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等1年、6月、3月又は15日
技 能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工技術者等3年又は1年
技能実習技能実習生1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間
文化活動×日本文化の研究者等1年又は6月
短期滞在×観光客、会議参加者等90日、30日又は15日
留 学×大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生2年3月、2年、1年3月、1年又は6月
研 修×研修生1年又は6月
家族滞在×在留外国人が扶養する配偶者・子3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
特定活動×高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等、経済連携協定に基づく外国人看護士・介護福祉士候補5年、4年、3年、2年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間
永住者制限なし法務大臣から永住の許可を受けた者無期限
日本人の配偶者等制限なし日本人の配偶者・子・特別養子3年又は1年
永住者の配偶者等制限なし永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している子3年又は1年
定住者制限なし第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等3年、1年、又は法務大臣が個々に指定する期間

 これら27の資格者には、「日本国内において行うことができる活動」が制限される者と制限されない者の区分があります。このような活動の内容についてご覧になりたい方は,
こちら⇒本邦において行うことができる活動の内容を参照して下さい。

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身分系資格

 身分系の資格である次の4つの資格については、国内での活動の制限がありませんので、外国人にとっては、いわば「お宝資格」ということができます。
   *永住者
   *日本人の配偶者等
   *永住者の配偶者等
   *定住者
 お宝であるがゆえに身分系資格については、戸籍の売買等が行われるなど不正が少なくないと言われています。
 例えば、非身分系の資格者である「技能」資格者は、「外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等」についてのみ仕事をすることができることになっています。ですから、一旦失職すると、その間、工場でアルバイトをして食いつなぐということもできないことになります。また、身分系資格と異なり、生活保護を受けて在留するということもできない、ということになります。

定住者とは?

 定住者というのは、入管法第7条により「法務大臣が特別な事情を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」のことです。

永住者と定住者の違い

■ 共通点
 永住者と定住者は、日本に在留中に行うことができる活動の範囲に制限がないという点で何ら違いはありません。また、法務大臣が特別な事情を考慮して居住を認める地位である、という点においても違いはありません。
■ 相違点
 永住者は無期限に日本に在留することができますが、定住者には一定の在留期限が指定されます。また、永住者の配偶者や実子等には「永住者の配偶者等」の在留資格が付与されますが、定住者の配偶者や実子等には、「定住者」の在留資格のみが付与されます。

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定住者の活動及び種類

■定住者の活動
 入国審査官が「定住者」の在留資格を決定できるのは、一般上陸の許可及び在留資格認定証明書の交付に際して、法務大臣の告示(定住告示)をもって予め定める地位の活動を行おうとする外国人の場合に限られます。

■定住者の種類

外国から呼べる定住者(法務大臣告示定住者)

【1号】 ミャンマー難民
【2号】 (削除)
【3号】 日本人の子として出生した者の実子(1号又は8号を除く)であって素行が善良である者
【4号】 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子であって素行が善良である者
・日系3世を対象
・日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子である孫
【5号】 次のいずれかに該当する者
 ①日本人配偶者等の在留資格をもつ日本人の子の配偶者
 ②定住者(3号又は4号を除く=日系人は除くということ)の配  偶者
 ③3号又は4号定住者の配偶者で素行が善良である者
【6号】次のいずれかに該当する者
・日本人・永住者・特別永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
(この場合の日本人は帰化した日本人の場合)
・定住者(3号、4号、5号③を除く)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
・3号、4号又は5号③の定住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子であって素行が善良である者
・日本人、永住者、特別永住者、定住者の配偶者で、日本人配偶者又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
【7号】日本人、永住者、定住者、特別永住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
→日本人の特別養子は、「日本人の配偶者等」に該当する。本号はそれ以外の養子についての規定である。
【8号】中国残留邦人関係

外国から呼べない定住者(告示外定住者)

【1】離婚定住、死別定住のケース
 日本人、「永住者」又は特別永住者である配偶者と離婚又は死別後引き続き日本に在留を希望する者で、①独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有し、②日本人、「永住者」又は特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育している等在留を認めるべき特別の事情を有しているもの。

(注)実務上は、子がいなくても、実体のある婚姻生活が3年程度以上継続した事実があり、かつ独立の生活を営むに足りる資産又は技能を有する場合であれば、特別の事情を有しているものと認められる可能性があります。ただし、その事実を立証する責任は、すべて申請者の側にあります。

【2】「日本人の実子を養育する外国人親」のケース
 日本人の実子を養育する外国人親で、次の①から③までのいずれにも該当する者であること
 ①日本人実子の親権者であること、
 ②現に相当期間当該実子を看護養育していること、
 ③独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

(注1)日本人との間に出生した子を離婚、死別後に日本国内で養育している場合など、日本人との婚姻期間が3年程度に満たなくても許可される可能性が高いといわれています。
(注2)「日本人の実子」とは、嫡出、非嫡出子を問わず、子の出生時点で父又は母が日本国籍を有している者。実子の日本国籍の有無は問わないが、日本国籍を有しない非嫡出子については、日本人父から認知されていることが必要である。
(注3)実務上では、本号での③の要件は柔軟に運用されているということです。乳幼児を抱えている者が30万円以上の収入要件を課しても無理ということです。
【3】特別養子の縁組により、「日本人の配偶者等」の在留資格がなくなった者
【4】外国人の両親が帰国又は行方不明の場合の未成年子(棄児案件)
【5】就労系資格から一定年数以上の滞在を理由とする「定住者」への変更
 就労系資格で在留していた者が、失業等の理由で当該在留資格での更新ができなくなったというようなケースです。
→①現在まで就労系資格で継続して10年以上在留した者で、②当分の間の独立生計維持能力を有し、③在留を認めるべき必要性が高いというような場合に、認められる可能性が高いとされています。
【6】永住者が出国中に再入国許可期限が切れた場合に上陸特別許可を受ける場合
【7】在留特別許可において、人道的配慮から「特定活動」の在留資格を得たもので、在留が通算10年以上になった者又は「特定活動」の資格取得後3年以上を経過した場合
【8】上記の1から7以外の場合でも、在留を認めるべき必要性及び日本への定着度が高く、独立生計能力要件や素行善良要件に問題がない場合

入管法の改正と外国人登録法の廃止

新たな在留管理制度への移行

 これまで在留者についての情報把握は、次の二つの方法で行われてきました。

①法務省入国管理局が出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づいて行う情報の把握
②市町村が外国人登録法に基づいて行う情報の把握

 これら二つの組織で行ってきた情報について、法務大臣が在留管理に必要な情報を「継続的に」把握する制度の構築を図ることなどを目的として、入管法等の一部改正法が2009年7月8日に成立し、同月15日に公布されました。
 その結果、「公布日から起算して3年を経過する日までで政令で定める日」(期限は2012年7月15日)に新たな在留管理制度に移行し、外国人登録制度は廃止されることになりました。

 法務省は、中長期滞在者については「在留カード」を新たに交付し、在留カードを携帯することを義務づけることにしました。また、特別永住者については「特別永住者証明書」を交付することになりました。このため、従来、特別永住者に課せられていた外国人登録証の携帯義務は廃止されることになりました。

 中長期滞在者や特別永住者など、3ヶ月を超えて日本に住所を有し適法に滞在している外国人については、新たに住民票を作成し住民基本台帳に登録されることになりました。
 なお、現在は、不法滞在者についても外国人登録が義務づけられていましたが、新たな制度のもとでは、住民基本台帳法の適用除外とされ、登録制度の枠外となります。

 また、現在の登録原票は法務大臣に送付され、新たな在留管理制度の対象とならない不法滞在者については、この制度施行後3月以内に法務大臣に対し外国人登録証明書を返還しなければなりません。

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 ''用語の解説''については、こちらをごらん下さい→主な用語の解説 [#o93c45e5]

外部リンク(出入国管理関係)

出入国管理及び難民認定法(入管法)
外国人登録法(廃止予定)
在留資格一覧表
在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

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