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トラブル解決の対処法

トラブル解決の対処法

自分でもできる「支払督促」と「少額訴訟」

支払督促

 売掛金や未払いの賃金など、お金の支払いを求める請求を行うときに、裁判所を利用することもできます。簡易裁判所を通じて、相手に支払の督促をしてもらうのです。

申立の方法

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 支払督促の申し立ては、相手方(債務者)の住所を管轄する簡易裁判所の書記官に対して行います。ただし、相手方が事務所を有する者で、その事務所又は営業所における業務に関するものについては、その事務所や営業所の所在地を管轄する簡易裁判所の書記官に対して申立をすることもできます。
 相手方の住所や事務所が遠方の場合には、郵送によって申立をすることも可能です。
『申立書の書き方』については、→他人様のHPで恐縮ですが、こちらを参考にして下さい。

申立の費用

 申立の費用(手数料=収入印紙)は、請求する金額に応じて定められています。考え方としては、訴訟の提起前ですので、「訴訟提起に要する費用の半額」として定められています。支払の督促に続いて、訴えを提起するということになれば、既に納めた費用は訴訟費用に充当されるので、残りの半額を支払うということになります。なお、支払督促の申し立てを行う際に、郵送料などの実費も納付することになっています。
『申立の費用』の詳細については、裁判所のHPをご覧ください →こちらから

支払督促状の送付

 支払督促は、裁判所書記官が督促手続きの要件に適合していることを確認して、相手方に送付します。

相手方の異議申立権

 支払督促を受けた相手方(債務者)には、督促状が送達された後、2週間以内であれば異議申立をすることができます。この異議申立は、単に「不服だ」と言うだけでもよく、不服の理由などを述べる必要はないとされています。

異議申立の効果

 相手方から異議申立がなされると、「通常の訴訟に移行」します。

仮執行宣言の申立

 異議の申し立てがなく、2週間を経過すると、申立者は、仮執行宣言の申立をすることができます。「仮」という文字はついていますが、強制執行をすることができるという意味です。
 この仮執行宣言付の支払督促は、再度、相手方に送付されます。そして、この送達から2週間以内に異議の申し立てがなされると、やはり「通常の裁判」へ移行することになります。

最後は

 仮執行の宣言付の支払督促の送達から2週間を経過するか、督促異議の申し立てが却下されると、支払督促は「確定判決と同一の効力」をもつことになります。確定判決と同一の効力を持つとは、すなわち、強制執行が可能になるということを意味します。

手続きの流れ

以上の手続きの流れを、まとめておきましょう。

  1. 相手方の住所地の簡易裁判所書記官に対して支払督促の申し立て
  2. 申立書の受理及び審査
  3. 簡易裁判所から相手方に支払督促状を送達
  4. 送達の日から2週間以内に相手方から異議申立があれば、通常の裁判に移行
  5. 異議申立がなければ、2週間を経過した日の翌日から30日以内に、仮執行宣言申立書を簡易裁判所に送付
  6. 簡易裁判所から当事者双方へ仮執行付支払督促を送達
  7. 送達から2週間以内に相手方から異議申立があれば通常の訴訟に移行
  8. 仮執行宣言付支払督促が確定(=確定判決と同一の効力

支払督促のメリットは?

 最大のメリットは、「簡便さ」にあると言ってもよいでしょう。なにしろ裁判所は、当事者間での契約の有無や金銭のやり取りの事実関係など、一切調べることはなく、請求の趣旨と請求の原因について、一応筋の通ったものであれば支払督促は出してもらえるからです。もちろん、申立書として、所定の手数料の収入印紙が貼られているか、郵券の金額に間違いはないかといった形式的な審査は行います。
 ですから、この支払督促は、債務のあることを承知しているのに、のらりくらりと逃げ回っているような相手方に対しては、極めて有効な方法ということができるでしょう。

支払督促のデメリットは?

 デメリットは、これまで述べてきたことでお分かりのように、裁判なしで確定判決と同じ効力が得られるはずだったのに、相手方から異議申立がなされたことにより、通常の裁判に戻ってしまうということでしょう。しかも、相手方には、異議申立をする機会が二度もあるのです。このことから、支払督促を利用する場合には、次のようなケースが適しているということになります。

支払督促を利用した方がよいケースとは?

 支払督促の制度を活用した方が良いと思われるのは、相手方が、異議申立をしない可能性が高い場合です。
では、相手方の立場に立って、物事を考えた場合、異議申立をしない場合とはどのような場合でしょうか。
文書などによって、債務の存在を明確に認めているような場合です。債務の存在を認め、「分割払いで返済する」との文書に署名捺印をしておきながら、何らの理由もなく返済をしない、というようなのがその典型です。相手の立場に立って考えれば、異議申し立てをしても、通常の裁判に移行するだけですから、殆んど意味がありません。しかも、通常の裁判に移行すれば、訴訟手続きに不慣れですから、弁護士(金額によっては認定司法書士でも可)に依頼するなどにより、余計な費用が必要になります。それならば、債務のあることは百も承知ですから、支払ってしまった方が得ということになります。
 以上のことからお分かりのように、当事者間で「債務金額に争いがある」ような場合には、異議申立の可能性が高いということになります。

少額訴訟

 少額訴訟という制度は、文字通り「少額を争う訴訟」ですから、普通の裁判とはかなり色合いが異なります。私たちは、裁判と聞くと、「長くかかる」「お金もかかる」「素人にはできない=弁護士が必要」と考えがちですが、この少額訴訟というのは、そのような一般の人が考える不都合を制度的に是正し、法律の素人にも利用しやすいようにしたものです。

少額訴訟のメリット

画像の説明

 少額訴訟のメリットして一般的に言われているのは、次のようなことです。

  • 審理は1時間程度で終了、直ちに判決が下される。(ただし、制度的にはその通りですが、実務上は、審理の日から1週間から10日程度後に判決文が送付されてくるというのが一般的です。)
  • 控訴や上告はなし
  • 口頭による訴えも可能(これも制度的にはこのようになっていますが、実務上は、簡単な書式に記載を求められるのが普通です。)

訴額は60万円以下

 少額訴訟というのは、文字通り、少額の訴訟に限定された訴訟であり、次の二つの要件が必要です。

  • 訴額が60万円以下であること(平成16年に30万円から引き上げられています)
  • 金銭の支払いの請求を目的とするものであること

この二つの要件に該当する限り、少額訴訟を提起することが可能ですが、訴えを提起する回数については、年10回までに制限されています。
これは金融業者による乱訴を防止するため、このような制限が設けられたのです。

一部請求も可能

 本来は100万円を請求したいが、通常の裁判によらず、少額訴訟で早期に解決したいという場合は、100万円のうち、とりあえず、60万円だけ請求するということも可能です。
 残りの40万円は、再度、少額訴訟で請求するというやり方です。ただし、裁判の場合、「既判力」といって、前の確定裁判でその目的とする事項については、もはや後の裁判でこれを争うことができなくなるという法的な効果が生じますから、最初の裁判の時に、「債権額100万円のうち、60万円を請求する」というように、一部請求であることを明示しておく必要があります。

長くかかる→いやかからない

 長くかかるという欠陥を是正するため、少額訴訟では、口頭弁論期日はたったの1日だけです。1日で審理を終了させ、しかも、その日のうちに判決の言い渡しがなされます。これまでの裁判のイメージを持っている人なら、「ギョエー!」と言ってひっくり返るところです。
 1日で審理を終了させるために、反訴は許されません。また、証拠も即時に取り調べが可能なものに限り許されます。

素人にはできない→いやできる

 普通の裁判だと、先ず、訴状を提出する必要があります。訴状には、請求の趣旨や請求の原因を書かなければなりません。普通の人ならば、その辺でもう嫌になります。

 少額訴訟は、裁判の素人でもできるように簡単な書式で訴えを提起することが出来るようになっています。書式が必要な人は、「参照」をご覧ください。 参照→少額訴訟の訴状

 なお、少額訴訟の場合、制度上は「口頭による訴え」も可能になっていますが、実際の運用実態は定かではありません。

即日判決言い渡し(一期日審理の原則)

 判決は、即日言い渡されます。勿論、支払い猶予の判決が下る場合もあります。判決の前に、和解を勧告される場合もかなり多いようです。(注:ただし、前述したように、実務上は、目の前でさらさらと判決文が書かれるのではなく、審理当日から1週間から10日程度後に、自宅宛に判決文が送付されるというのが一般的です。)

 即日判決言い渡しではありますが、裁判であることには変わりがありませんので、審理の当日は、裁判官に示すことができる「証拠資料」は事前に準備して、持って行くようにしましょう。

仮執行宣言

 判決には、必ず仮執行宣言が付されます。「仮」という言葉が付いていますが、「とりあえず、仮に強制執行をしてもいいですよ」という程度の意味合いですが、仮にであっても強制執行ができるというのは、問題解決のためには強力な武器と言えるでしょう。
 しかも、通常の確定判決でさえ、裁判所書記官のつける「執行文」は不要ですので、即、強制執行が可能となるわけです。強制執行は、自分で行うものではなく、裁判所の「執行官」が行うものです。

被告の異議申立権

 少額訴訟は、基本的に原告側の便宜を考慮した制度になっています。しかし、被告側にも、相応の権利保護規定が置かれています。

 即ち、被告は、少額訴訟の終局判決に対しては控訴をすることができませんが、異議の申立はすることができます。この異議の申し立ては、判決書又は調書の送達を受けた日から2週間以内に、判決をした裁判所に対して行うものです。
 そして、この異議の効果は、訴訟が「口頭弁論の終結前の程度に復する」こととされ、この場合には、通常の手続きにより審理及び裁判が行われることになります。

 こうして出される判決は「異議後の判決」となりますが、これに対しても、控訴をすることができません。

通常訴訟に移行する可能性も

 少額訴訟の場合でも、被告が訴訟を通常の手続きに移行させる旨の申述をすることができ、この申述がなされると、少額訴訟としてではなく、通常の訴訟として手続きがなされることになります。

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