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産業廃棄物の処理

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産業廃棄物処理の業務

廃棄物とは

 廃棄物とは不要物であり、かつ、そのものが他人に有償で売却することができなくなったものをいいます。「廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、説明の都合上「廃棄物処理法」と呼びます。)などの関係法令によって、保管や運搬、処分などの方法が規制されています。

廃棄物の分類

 廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。産業廃棄物というのは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類に輸入された廃棄物を加えて21種類とされています。産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物と呼んでいます。

廃棄物の種類項目名2項目名3
一般廃棄物ごみ一般ごみ
       粗大ごみ
    し尿  
産業廃棄物20種類(下表参照)
輸入廃棄物 
 特別管理産業廃棄物(注)

(注)特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境にかかる被害を生ずる恐れのあるものとして、9種類が指定されています。

産業廃棄物の種類

 産業廃棄物は、次の20種類から成っています。

番号産業廃棄物の種類番号産業廃棄物の種類
燃え殻(焼却灰、石炭がら等)11 動物系固形不要物
汚泥12ゴムくず
廃油13 金属くず
廃酸(酸性の廃液)14ガラスくず・コンクリートくず
廃アルカリ15 鉱さい(製鉄所の炉の残さい)
廃プラスチック類16 がれき類
紙くず17動物のふん尿
木くず18動物の死体
繊維くず19ばいじん
10動植物性残さ20上記の廃棄物を処分するために処理したもの

廃棄物処理の責任

一般廃棄物処理の責任は、→市町村に、産業廃棄物の処理責任は、→排出業者に課せられています。

廃棄物処理業の許可制度

 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合には、収集運搬業の許可を受けなければなりません。
 また、排出事業所又は搬入する処分場等が埼玉県以外の場所にある場合には、それらの地を管轄する都道府県知事(政令市にあっては市長)の許可を受けなければなりません。
<改正>
 平成23年4月1日から、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可の合理化により原則として、一の政令市を超えて収集運搬の業を行おうとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならないことになりました。
■政令市の許可が必要な場合は、次の通りです。 
 ・政令市の区域内で積替え保管を行おうとする場合
 ・都道府県内において一の政令市のみで業を行おうとする場合

許可制度

1、収集運搬業の許可

(1)収集運搬業(積替え保管を除く)
 産業廃棄物の排出事業者から委託を受け、積替え保管をすることなく、直接、産業廃棄物を処分業者に運搬することを業とする場合には、都道府県知事又は政令指定市の長の許可を受けなければなりません。
            

              (イメージ図)

(2)収集運搬業(積替え保管を含む)
 収集した廃棄物を積替えるために一時的に保管する場合には、その保管場所を管轄する都道府県知事又は政令市の長の許可を受ける必要があります。この場合、感染性産業廃棄物のように、早急に処分することが望ましい廃棄物の場合には保管が認められない場合もあります。
 一時的に保管するのは、例えば、2トントラックで一時的に自分の会社敷地に保管し、ある程度まとまったら10トントラックで処分業者のもとに運ぶ、というようなケースです。一時的な保管ではありますが、周辺住民への影響も予想されるので、許可に際しては、一時保管の場所を調査するほか、周辺住民の同意も必要とされます。

2、中間処分業の許可

(1)産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて中間処分をする場合は、中間処分業の許可を受けなければなりません。
(2)中間処分は、廃棄物を脱水、中和、破砕、乾燥、焼却するなどして再生や減容等を行うことで、それぞれの廃棄物の種類に適した処分をする必要があります。
(3)廃棄物を機械で選別するだけでは中間処分とはみなされませんので、それぞれの品目に合った処分方法で中間処分をする必要があります。

3、最終処分業の許可

 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて埋め立て処分する場合は、最終処分業の許可を受けなければなりません。
(注)現在、埼玉県内には、最終処分業者として許可を受けた者はいません。

許可の申請手続き

1、事前協議

■事前協議が必要な者

 埼玉県内(さいたま市、川越市を除く)において、次の業を行おうとする者は、申請に先立って県の産業廃棄物指導課に「産業廃棄物処理業計画書」を提出する必要があります。
 ・産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含むものに限る)
 ・産業廃棄物中間処理業
 ・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含むものに限る)
 ・特別管理産業廃棄物中間処分業
 ・産業廃棄物最終処分業
 ・特別管理産業廃棄物最終処分業
 また、これらの許可を取得した者が事業の範囲の変更をする場合も、変更に申請をするに先立って計画書を提出する必要があります。ここで、事業範囲の変更とは、取り扱う産業廃棄物の「種類の追加」「処理方法の追加」などをいうものとされています。

■提出先

 埼玉県産業廃棄物指導課に提出します。

2、許可申請の区分

 許可の申請は、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の業の区分に従って行う必要があります。

業の区分

 ①産業廃棄物収集運搬業
 ②産業廃棄物処分業
 ③特別管理産業廃棄物収集運搬業
 ④特別管理産業廃棄物処分業

3、それぞれの許可申請の手続き

(1)新規許可の場合
 次の場合には新規許可の手続きが必要です。
 ・埼玉県内において、新たに収集運搬業又は処分業を行おうとする場合
 ・許可を受けている個人事業者が、法人を設立した場合
 ・許可を受けている個人事業者から業務を相続した場合
 ・許可を受けている法人が、吸収合併等により消滅し、存続法人が引き続き業務を行う場合
(2)許可の更新の場合
許可を取得した者は、5年ごと(優良基準に適合した事業者は7年ごと)に許可の更新をしなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
■許可更新の目安
 許可の有効期間満了の2ヶ月前を目安にして、それぞれ各業種ごとに下表に示す窓口に、予約をした上で申請をして下さい。

業の区分収集運搬業中間処理業最終処分業
積み替え保管を除く積み替え保管を含む 
担当窓口産業廃棄物指導課環境管理事務所環境管理事務所産業廃棄物指導課

(3)変更許可
 現に許可を受けて業を営む者が、取り扱う産業廃棄物の種類を追加したり、処理方法を変更する場合など、次の①から③に該当する場合には、事業の範囲の変更として変更許可申請を行う必要があります。
①共通事項
・取り扱う産業廃棄物の種類の追加
・産業廃棄物処理に伴う事業場の拡大又は増設
②収集運搬業
・積替え保管を「除く」から「含む」に変更
・保管施設の増設
・保管能力の増大
③中間処分業
・処分方法の追加・変更
・処分能力の増大
(注)廃棄物の種類によっては、施設設置許可申請も必要となります。
なお、上記項目に該当しない場合でも変更許可手続きが必要となることもありますので、変更の場合には、事前に産業廃棄物指導課又は各環境管理事務所に相談してください。

4、許可の基準

(1)施設に関する基準

(2)申請者の能力に係る基準

(3)申請者等の欠格要件

【参考】廃棄物に関する法律

 ここで、廃棄物処理法以外で、廃棄物に関する規定が定められている法律をご紹介しておきます。
・環境基本法・循環型社会形成推進基本法・資源有効利用促進法・グリーン購入法・容器包装リサイクル法家電リサイクル法・建設リサイクル法自動車リサイクル法・食品リサイクル法フロン回収破壊法・ダイオキシン類対策特別措置法・PCB特別措置法・バーゼル法・河川法・海洋汚染防止法・と畜場法・化製場法・家畜排せつ物管理法・肥料取締法・産廃特措法大気汚染防止法・騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法・水質汚濁防止法・土壌汚染対策法・環境影響評価法・化審法・消防法毒物及び劇物取締法・鉱山保安法・下水道法・建築基準法・都市計画法・労働安全衛生法

外部リンク

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

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