時事寸評 書評コーナー

welcome to shimada's homepage

建設業許可

建設業許可申請の一般解説(参考解説

建設業とは

画像の説明

建設業の許可申請

 建設業を始めようとするときは、特定建設業の許可が必要な場合を除き、一般建設業の許可をうけなければなりません。

 建設業の許可には、いわゆる大臣許可と知事許可の区別があります。必ずしも企業の規模が大きいか小さいかの区別ではりません。しかし、一般的には、複数の都道府県の区域にわたって営業所を設けて営業しようというような会社は大きな会社。一つの都道府県内にのみ営業所を設けて事業展開を図るような会社は小規模会社と言ってもよいでしょう。

大臣許可業者と知事許可業者の区分

画像の説明

*国土交通大臣許可業者

2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする場合には、国土交通大臣の許可をとる必要があります。

*都道府県知事許可業者

 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合には、その都道府県知事の許可を受けることになります。

 この大臣許可業者と知事許可業者の区分は、設置すべき「営業所」を基準にした概念ですから、知事許可業者が、他の都道府県に出向いて営業活動をしたり、工事を施工することは、何ら問題はありません。
 なお、国土交通大臣の許可権限は、地方整備局長等へ委任されていますので、実際の申請先は、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長ということになります。

画像の説明

特定建設業の許可

 建設工事は、重層下請の構造をもっていることから、下請業者の保護が望まれるところです。このため、施主から直接受注した工事について、一定額以上の工事を下請業者に出す建設業者は、特定建設業の許可が必要とされています。
 この一定額というのは、3,000万円(建築にあっては4,500万円)とされています。

 特定建設業の許可を受けることを要しない場合は、すべて一般建設業の許可を受けることになります。
 それでは、ここで少し事例を挙げて説明しましょう⇒ 事例の検討

許可の申請

建設業の許可を申請するためには、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければなりません。
① 商号又は名称
② 営業所の名称及び所在地
③ 法人である場合には、その資本金額(出資総額を含みます。)及び役員の氏名
④ 個人の場合には、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名
⑤ 許可を受けようとする建設業
⑥ 他に営業を行っているときは、その営業の種類

添付書類

 許可の申請に際しては、次の添付書類を提出する必要があります。
① 工事経歴書
② 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
③ 使用人数を記載した書面
④ 許可を受けようとする者及び法定代理人が欠格要件に該当しないことを者であることを誓約する書面
⑤ 経営業務管理責任者及び専任の技術者を置くことを証する書面
<注>許可の更新の場合には、①から③までの書面は必要ありません。

建設業許可の基準

 建設業の許可は、国土交通大臣または各都道府県知事が行うわけですが、許可をする際には、次のような基準に該当していることが必要とされています。
○経営業務管理責任者がおかれているか?
○専任の技術者が置かれているか?
○一定の財産的な基礎があるか?
以下、これら3つについて、少し説明することにしましょう。

◆経営業務管理責任者を置くことが必要
経営業務管理責任者なんていうと、なかなか難しそうですね。この経営業務管理責任者というのは、次のような人のことを言います。
・法人の場合 役員(業務執行役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち、常勤者の一人が、許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理者として経験のあること。   
・個人の場合 その個人又はその支配人のうちの一人が、許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理者として経験のあること。

こんな面倒な経験を求めるのはなぜでしょうか。それは、建設業というのは、社会的にも非常に責任の重い仕事だからです。建設業は、一件当たりの請負金額も大きいですし、完成後は、長期にわたって品質・性能が保持されなければなりません。私たちが個人住宅の建築を頼む場合に、安心できるような建設業者でなければ困りますよね。その建設業者が知識も経験もなく、財産的な基盤もないというような業者だったら頼む気にはなれないでしょう。そのため、建設業法では、このようなことも許可をするにあたって、審査の対象としているのです。

◆専任の技術者を置くことが必要
専任技術者を置かなければならない理由は?

 そこで、建設業法では、次のいずれかに該当する者を置くことを求めています。
① 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し一定の学校を卒業した後3年以上実務経験を有するもので、在学中に一定の学科を修めた者
② 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者
③ 国土交通大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認めた者

◆一定の財産的な基礎があることが必要
 建設業の許可を受けるためには、ある程度の財産的な基礎も求められています。その理由は、建設業者として許可する以上、その者は、軽微な建設工事以上の工事を請け負うことが出来る者でなければならず、従ってそれに見合うだけの財産的基礎又は金銭的信用を有している者でなければならないと言うわけです。

 具体的には、自己資本金が500万円以上あることが確認できるか、あるいは500万円の資金を調達する能力があることを証明できるか、ということです。
これから会社を設立する場合、500万円以上で会社を設立できるなら問題はありません。

画像の説明

取得すべき建設業の種類

建設業の種類

 建設業の業種は、全部で28種類あります。これから建設業を営もうとする人は、この28種類の中から一つ又は数種を選んで許可申請をするわけです。
 建設業の許可業種及びその内容については、別添の一覧表で確認して下さい。 参照→ 建設業の許可業種とその内容

建設業の許可が不要な場合も

 建設業は、すべての場合に建設業の許可が必要というわけではありません。下表に該当する場合には、許可は不要です。

 建築一式工事   それ以外の工事 
 請負工事の金額1,500万円未満 500万円未満 

 つまり、建築一式工事の場合には、請負代金が1,500万円以上になるような場合には、許可が必要ですが、それ以外の27業種に該当する場合には500万円未満であれば、許可は不要です。
このような許可不要の制度にしたのは、・・・・(理由)

許可に要する費用

 建設業の許可を得るためには、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。新規に建設業の許可を申請するためには、登録免許免許税、許可手数料が必要になります。

登録免許税及び許可手数料

許可の区分金額
国土交通大臣許可15万円
都道府県知事許可9万円

融資申請も併せて行う場合

建設業の許可申請にあわせて、融資の申請を行う場合も多いかと思います。その場合には、先ず、建設業の許可申請を申請した直後に融資の申請を行うという段取りになります。融資の実行も、建設業の許可が下りてからということになります。

個人事業でいくか、法人化していくか

 建設業の許可を申請する場合、個人事業主として申請すべきか、会社など法事化して申請すべきか、多くの人が迷うところだと思います。
 個人事業は、始めるにあたって手続きも簡単ですし、会社を設立する時のような印紙代もかかりません。
 他方、会社を設立するとなると、印紙代もかかります。公証人の手数料もかかります。この二つだけで20数万円の実費がかかります。
手続きも自分でやるとなると煩雑ですし、行政書士などの専門家に頼むとなると10数万円の報酬も必要になります。

それなのに、なぜ、お金や手間をかけて法人化するのでしょうか。それは、次のような理由があるからです。

■信頼度が全く違う
 ビジネスの世界では、個人事業よりも法人(会社)の方が圧倒的に信頼度が高いのです。株式会社は、法律によってさまざまな規制がなされており、利害関係人が守られる仕組みになっているからです。会社の利益配当でも、一定の資産が会社に蓄積されるまでは認められません。大きな企業なら「個人事業主とは取引できない。株式会社にしてもらわないと取引できないよ」などということを言うのです。
「軌道に乗ってきたら会社にすればいい」という考え方をする人がいますが、それは発想が逆です。先に会社にしてしまえば、信頼も増し、軌道に乗せられるのです。

建設業の場合は早めの法人化がお奨め

 建設業の場合は、一般の建設業よりも早めに法人化をすることをお勧めします。なぜならば、最初、個人事業として建設業をスタートさせ、後で法人化するとなると、これまでの建設業の許可がすべて取り消しになってしまうからです。つまり、個人事業として持っている建設業の許可を一旦廃止しなければいけないのです。これでは新たに許可をとるまでの間、許可のない空白期間が生じてしまします。
それに、あらゆる業種に共通ではありますが、長い間許可を得て事業を継続してきたということは、それだけで大きな信用です。それを軌道に乗ってきたときにいったん白紙に戻すというのは、もったいない話です。
 入札などをしている場合には、許可をとりなおす期間、入札の参加資格が停止されてしまうなどのデメリットもあります。

なお、最近、株式会社でも資本金1円で設立できることが話題になっていますが、建設業に関しては、資本金500万円以上という要件は守らなければなりません。

特定と一般の区分

 特定建設業とは、建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った建設工事について、1件あたりの合計額が3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施工させるときにとらなくてはならない許可のことです。

画像の説明

 たとえば、発注者Aが建設会社Bに1億円の工事を依頼したとします。その際、建設会社Bがすべての工事を自分で行うのではなく、そのうちの6,000万円の工事を下請業者Cに出し、さらに下請業者Cが第2次下請業者Dに仕事を出したとします。建設業者Bが、下請業者Cに出す6,000万円の工事というのは3,000万円以上の金額ですから、この場合は、元請である建設業者Bは「一般」ではなく「特定」の許可をもっていなければならないのです。
 また、下請業者Cが下請業者Dに出した仕事が3,000万円を超えていたとしても、これは発注者Aから下請業者Cが直接請け負った工事ではないので、下請業者Cは「特定」の許可を受ける必要はありません。

a:3213 t:2 y:0

powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional