時事寸評 書評コーナー

welcome to shimada's homepage

遺言

相続法務指導員

画像の説明

遺言のあらまし

 現在の法律(民法)では、相続は純粋な財産相続として規定されています。ですから、遺言を書くというような特別の行為をしなくても、法律の規定によって相続する内容は決まってくるということになります。これが法定相続と言われるものです。
 しかし、法定相続は子が2分の1、妻が2分の1というように持分だけを定めるものですから、具体的な問題の解決の段階になると、困った問題が多々発生してしまいます。
 持分が決まっているだけですから、預貯金や株式なら何とかなります。しかし、夫婦2人で住んでいた家の所有権登記をどうするかとか、田や畑の登記はどうするのか。はたと困り果てるということが多いはずです。

 特に、子供の数が複数になるような場合、下手をすると、その配分方法をめぐって、肉親同士の醜い遺産争いが勃発しかねません。多くの親は、自分の子供に限って、そんな醜い財産争いは絶対に起こさない、と信じています。しかし、現実は、決してそんなに甘いものではありません。
 なぜなら、親の遺してくれた財産は不動産一つで2千万円、3千万円もするとなれば、妻と2人の子供で分けても、妻が1千万円または1千500万円、子供もそれぞれ500万円または750万円ということになります。
 
 今、日本のサラリーマンの平均年収は約350万円程度と言われています。うまくいけば、自分の年収の2倍くらいのお金が転がり込んでくるとなれば、やはり真剣になるでしょう。相続争いが起こるのも当然なのです。

 他方、妻の立場で物事を考えてみましょう。長年、夫と協力してやっと郊外につつましい住宅を建てた。2人の子育ても終わり、ローンも何とか返済できた。夫の退職金2,000万円、これからはゆっくりと老後を過ごそうと思っていた矢先に、夫が急逝した。
 と思ったら、相続問題が発生し、妻と子供2人で家を相続することになった。法定相続で分けるとすれば、妻2分の1、子供はそれぞれ4分の1の持分ということになります。これを法律の定め通りに分配するとすれば、家の登記は、妻2分の1、子供はそれぞれ4分の1の持分で登記を行うことになります。また、現金は、妻が1,000万円、子供は各自500万円で分配するということになります。

 このような配分結果について、皆様はどのようにお考えになるでしょうか。私は、個人的には納得できません。なぜならば、親は、子供が自立できるようになるまで、収入の少ない中で必死で働いて、子供を塾や予備校に通わせ、そして短大・大学まで卒業させた。

 その頃には、両親ともに50歳の坂を越え、あとは会社の定年まで10年前後、老後のことも心配になる年齢です。贅沢もせず、少ずつでも蓄えをし、夫の定年により、まとまった退職金も手にすることができた。
 これからは、夫婦二人で小旅行でもしようかと話し合っていた矢先に、夫が突然急逝した。

 その時に待っている相続問題。妻の持分は最大でも2分の1です。ということは、子供に更に半分の財産を引き渡せということです。よちよちはいはいの時から大学卒業まで、多大のエネルギーを費やして育て上げ、「自立の能力をつけさせ」、社会に送り出したはずの子供に、老境に入って、更に、残された財産の半分を渡さなければならない、というのは明らかにおかしいと思いませんか。

 私は、中学か高校の頃に、父からよく言われたものです。「学校は親の責任だから出してやる。その代わり、卒業したら、一切親の世話になるな。自分ひとりで生きていけ。」。このことは、今でも耳に強く残っています。この考え方は、極めて真っ当なもので、健全な社会常識といってもよいのではないでしょうか。ですから、私には、老境に入った片親が更に子に財産を分け与えなければならない、という考え方に納得できません。

 しかし、これが現実の法律の定めなのです。法律上は、夫が亡くなれば、妻は子供に2分の1を分け与えなけれならないのです。預貯金がなければ、妻は、自分の住んでいる家を処分してでも、半分の財産は子供に譲らなければいけないのです。もちろん、心優しい子供たちであれば、「僕たちは一切いらないから、すべてお母さんの名義で登記していいよ」と言ってくれるかもしれません。
 でも、親子の間がうまくいっていないような場合、子供は、自分の権利を主張し、家の持分があることを理由にして、売却を迫るかもしれません。売却すればすぐに現金になるからです。

 また、上の例で、子供たちは別の配分方法を迫るかもしれません。妻は家の所有権をとり、子供2人で現金2,000万円を分ける、という方法です。老境に入った親から更にむしり取る、このような現行制度の考え方を修正するためには、「親、特に妻が自己防衛」するしか方法がないのです。

 そのためには、現在の法制度の枠内で上手に遺言の制度を活用することです。遺言制度を活用すれば、多くの場合、最小限、残された配偶者の老後の生活を守ることができるのです。

 更に気の毒なのが嫁の立場です。例えば、長男(又は他の兄弟)の両親と同居している場合を想定しましょう。親の両方又は一方の介護が必要になった場合、妻である嫁の立場からすれば、同居している以上、介護から逃れるのはかなり難しいはずです。同居していなくても、偶々近くに住んでいるために、介護せざるを得ない場合もあります。
 数年或いは10年以上も義父母の介護をし、その死亡によってようやく介護の苦労から解放された暁に待っているものは何か。「相続人ではないから相続すべき財産はゼロ」という厳しい現実です。こんな馬鹿な話があるでしょうか。本来なら、一番目に相続権が与えられてしかるべきです。私は、このような不備を立法措置によって解消すべきだと考えますが、現行法がこれを認めていない以上、何らかの対策を考える必要があります。
 その方法は、遺言書を残すことによって、この不備を補うのが一番有効だと思います。遺言書に「介護に努めてくれた長男(又は他の兄弟)の妻○○に土地および家(又は現金○○円)を遺贈する」といった内容を記載し残すということです。このような遺言書を公正証書の形で残すことができれば完璧です。
 公正証書に出来ない場合、自筆証書遺言でも構いません。この程度は、自分の介護をしてくれた人に対する最低限の思いやりというべきでしょう。
 

 遺言書に書けば何でもできるというわけではありません。遺言書には、遺言事項として、なしうることが法定されているのです。

1、相続に関する事項
 次の事項について、遺言に定めることができます。

  • 相続人に関する廃除及び廃除の取り消し
  • 相続分に関してその指定及び指定の委託など
  • 遺産の分割に関して分割方法の指定及び指定の委託など
  • 遺留分に関しては減殺方法の指定

2、身分上の事項

  • 親子関係創設のための認知
  • 真剣の延長としての後見人及び後見監督人の指定

3、遺言の執行に関する事項
 遺言執行者の指定及び指定の委託

 遺言も立派な意思表示ですから、意思能力のない者の遺言は認めないというのが民法の建前です。ですから、形式上は何も落ち度のない遺言書であっても、意思能力のない者が行った遺言は無効なのです。
 ここでは、一応、遺言をすることができる能力のことを遺言能力として、遺言能力の有無が問題となるケースについて整理しておきましょう。

項目遺言能力の有無根拠法令
未成年者満15歳に達した者は、単独で可能民法961条
成年被後見人事理弁識能力(判断能力)を一時回復している時は、2人以上の医師の立ち会いを得て、単独で可能民法962条、963条
被保佐人単独で可能。保佐人の同意不要。民法962条
被補助人単独で可能。補助人の同意不要。民法962条
意思無能力者遺言は無効民法963条

(注)嘗てあった禁治産者、準禁治産者の制度は、平成11年の民法改正時に、現在の成年被後見人、被保佐人に改正されています。

 民法は、満15歳未満の者が行った遺言は一律に無効としています。遺言は、本人の正常な意思に基づくものであるという前提に立てば、一律に15歳で線引きをすることはおかしなことですが、本人が亡くなった後に、正常な意思に基づいたものかどうかの判定が困難であるため、法律上、一律に無効としたのです。

  • 意思の欠缺及び瑕疵
     遺言に瑕疵があれば無効にであり、詐欺または強迫があれば「相続人が」取り消すことができます。
  • 遺言の撤回
     一度なされた遺言でも、遺言者は自由に撤回することができます。遺言は、遺言者の最終意思に基づく必要があるからです。
  • 立会人
     自筆証書による遺言は、自分ひとりで作るものですから立会人は必要ありません。しかし、これ以外の遺言を作成する場合は、立会人を必要としています。立会人の資格として、無能力者や遺言の利害関係人は立会人になれないとしています。具体的には、次の者です。

① 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人
② 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
③ 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇人

遺言は、はたして本人の最終の意思であるかどうか明確にしておく必要があります。そのためにも、法は厳格な方式が必要としています。この方式を守らないと遺言はその効力を認められないのです。
 一度有効に成立した遺言を訂正したり、取消をする場合も、所定の形式を備えないと、訂正、取消が無効とされてしまいます。

画像の説明

遺言の方式

 遺言の方式には、普通方式が3種類、特別方式が4種類あります。普通方式とは、文字通り普通の時に行う方式で、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つです。
 特別方式も、文字通り特別の時に行う方式で、死亡の危急に迫った場合に行う臨終遺言、遭難船舶上で行う危急時遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言の4つがあります。この特別の遺言は、特別の事情が止んだ時から、6ヶ月間生存すると効力が亡くなってしまいます。これが大きな特徴です。

普通方式

 遺言は、特別の事情があって特別の方式によらなければならない時を除いて、普通方式で行わなければなりません。普通方式には、次の3つの方式があります。

①自筆証書遺言

 自筆証書遺言というのは、遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自分で書いて、これに印を押す方式です。遺言のすべてを自分で直接書かなければなりません。
 日付、氏名、捺印のいずれか一つが欠けていても無効です。日付は、必ずしも年月日を書かなければならないわけではなく、遺言書を作成した日が明瞭になっていればよいとされています。例えば、「満70歳の誕生日に記す」とか、「○年の先祖祭りの日に記す」という表現でもよいとされています。
 氏名も、単に氏または名を自書するだけでも、本人と同一視できるならばよいとされています。また、印は、拇印でもよいとされています。
 なお、自筆証書遺言は、自分で直接書くものであることから、加除訂正については、極めて厳格な形式が要求されていることに注意してください。

②公正証書遺言

 お薦めなのが公正証書による遺言です。自筆証書遺言ですと、遺言書の紛失や変造の恐れもあるからです。公正証書遺言は、1通を公証人が保管してくれます???から、証拠能力も圧倒的に高くなります。

 公正証書遺言を作成するためには、次のような要件が必要になります。

  1. 2人以上の欠格事由のない証人が立ち会うこと
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。この場合の口授は、文書の朗読による場合はよいが、口授しないで文書をそのまま渡すというやり方ではいけないとされています。
  3. 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせること
  4. 遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し印を押すこと
  5. 最後に、公証人がその証書は上に掲げた方式に従って作成したものである旨を付記してこれに署名し、印を押すこと

 このように公正証書遺言を作成するためには、結構必要な要件があります。②と③については、遺言者が公証人に遺言の趣旨を説明し、公証人がこれを聞きとって文書に作成し、これを遺言者に読み聞かせ、遺言者が証人たちの前で同じ趣旨を述べた場合でも有効とされています。実際には、こちらのケースの方が多いと言われています。

 なお、公正証書というのは、公証人役場で作成するものですが、公正証書遺言に関しては、公証人を自宅や病院に呼んで作成しても構わないことになっています。

  

③秘密証書遺言

 遺言書の存在は明らかにしても構わないが、その内容については自分の生きている間は秘密にしておきたい、という場合もあります。このような時に作成するのが、秘密証書遺言です。
 この秘密証書遺言は、次のようにして作成します。

  1. 遺言者が遺言書を作り、その証書に署名し、印を押すこと。この場合、必ずしも自筆である必要はありませんが、加除変更は、自筆証書遺言と同じ方式によらなければなりません。
  2. 遺言者がその証書を封をし、証書に使用した印章でこれに封印をすること
  3. 遺言者が公証人一人、証人二人以上の面前に封書を提出して、それが自分の遺言書である旨、及びそれを書いた者の氏名と住所を述、。言葉を話すことができない者の場合は、申述に代えて遺言者が封書に自書することができます。
  4. 公証人が遺言証書を提出した日及び遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに証明し、印を押すこと。

 秘密証書による遺言は、これらの要件を満たさなければ無効です。しかし、その無効の証書が、自筆証書としての方式を具備していれば、自筆証書として有効となります。法律用語言うところの無効行為の転換ということです。

遺言の特別な方式など

特別方式

特別方式は、特別の事情がある時に認められる方式ですから、遺言者が普通方式で遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するとその効力はなくなってしまうことに注意しましょう。

危急時遺言

危急時遺言には、一般の危急時遺言と難船の危急時遺言があります。

■一般の危急時遺言 [#jd36a7d5]
 病気やその他の事由があって、死亡の危急に迫った者が遺言しようとする場合の方式です。その成立要件は、

  • 証人3人以上の立ち会い
  • その一人に遺言の趣旨を口授し、
  • 口授を受けた者がこれを筆記して
  • 遺言者及び他の証人に読み聞かせ
  • 各証人がその筆記の正確なることを承認したうえで、これに署名捺印すること

で、有効に危急時遺言が成立することになります。証人の署名は実際に署名しなければならず、記名捺印は許されないものとされています。
 更に、この危急時遺言は、遺言の日から20日以内に証人の一人または利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ効力がないとされています。

■船舶遭難の場合の危急時遭難 [#y0105046]
 一般の危急時遭難の場合よりは、若干要件が緩和されています。

■隔絶地遺言
一般の交通から隔絶されているため普通方式で遺言ができない場合で、伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた場合や船中にある場合に認められます。

遺言の撤回

 遺言はその人の最終の意思を尊重するものですから、死亡に至るまでいつでも自由に撤回することができます。「もう決して撤回しません」と約束しても無効です。

1、撤回の方法 [#c0a03bc8]
 撤回すること自体は自由ですが、遺言の方式によらないと撤回はできません。先にした遺言の方式と同じである必要は全くありません。公正証書による遺言を、自筆証書または特別の方式で撤回してもよいとされています。

2、撤回の推定 [#i51d67ef]
 次の場合には、法律上、遺言は撤回されたものとみなされます。みなすということは、反証をしても、認められないということです。

  • 前の遺言と後の遺言が抵触するときは、その抵触する部分
  • 遺言者が遺言をした後に、その内容と抵触する生前処分その他の法律行為をしたとき
  • 遺言者が遺言書を故意に破棄したとき
  • 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したとき

3、撤回の効力 [#n3019135]
 遺言が撤回されたときは、遺言がはじめからなかったのと同様の結果になります。

遺言の一般的効力

遺言の効力は、遺言者の死亡の時に発生します。遺言は、相手方のない単独行為であることから当然のことです。単独行為ということは、契約のように相手の同意を要しないということです。
 もっとも、遺言に「孫が高校に合格したら100万円を贈与する」というような停止条件付であれば、その条件が成就した時から効力が生じることになります。

遺言の無効・取消

 遺言者が生きている間は、遺言の内容を変えようと思えばいつでも書き換えればよい。従って、遺言の無効・取消が問題になるのは、遺言者が死んでからです。
 方式を欠く遺言、遺言無能力者のなした遺言、公序良俗に反する内容を含む遺言、要素に錯誤のある遺言、これらはすべて無効とされています。詐欺または強迫によって行われた遺言は、もちろん遺言者本人も取消できますが、死亡後であれば相続人もこの取り消し権を行使できることが明記されています(民法120条)。

 

遺 贈

 遺言によって、相続人以外の者に財産を譲与することです。この遺贈がなければ、相続人は相続財産を法定相続分に従って分割するか、協議によって分割することになりますが、遺贈があれば、相続人はこれに拘束されます。
 この遺贈は、遺贈を受ける者として、自然人ばかりでなく法人でも構いません。

遺贈の承認・放棄

 遺贈は単独行為とされていますから、遺言者が死亡すれば遺言の効力は生じますが、遺贈を受ける者、すなわち受遺者はそれを受けることを強制されるいわれはありませんから、拒否することは可能です。
 拒否されるかどうかわからない中途半端な状態は困りますから、遺贈の義務を果たすべき者、すなわち遺贈義務者や利害関係人は、遺贈を承認するのか、放棄するのかを催告する権利が認められています。

 なお、不動産の受遺者がその登記をしない間に、相続人がその不動産を第三者に譲渡し、その第三者が登記をしてしまうと、もはや所有権を対抗できないということに注意する必要があります。

包括遺贈

 包括遺贈というのは、相続財産の全部または分数的部分ないし割合による遺贈です。分数的部分とは、2分の1とか3分の1ということであり、割合とは、3割とか4割という遺贈の仕方です。
 内縁の妻に2分の1を与えるということでもいいし、非嫡出子にも嫡出子と同じ割合を与えるということでも構いません。
 つまり、特定遺贈と異なり、遺贈すべき物を特定しない方式で遺贈することです。

 包括遺贈の効果は、「相続人と同一の権利義務を有する」と定められています(民法990条)から、遺言で定められた割合の相続分を有する相続人が一人増えたと考えればよいのです。

特定遺贈

 特定遺贈は、文字通り、遺贈するものが特定されているということです。特定の山林を長男に与える、金500万円を次男に与える、ということでも特定遺贈になります。
 もっとも、特定物というと、すべて特定されていない場合は、特定遺贈にならないのかというと、必ずしもそうではありません。日本酒10本とか、ビール1ダースのように、まだ特定されいない場合であっても、特定遺贈になることに注意する必要があります。

負担付遺贈

 遺贈を受ける者、すなわち受遺者に一定の負担を課することを前提とする遺贈のことです。この負担付き遺贈は、包括遺贈、特定遺贈、いずれの場合でも、することができます。この負担というのは、遺贈の目的物と何ら関係のない事項であってもかまいません。

 この負担が、遺贈を受けた者の価額を上回ってしまうような場合には、そんな遺贈を受ける意味はありませんから、遺贈を受けた価額の限度で負担した義務を負えばよいとされています。

 負担付き遺贈を受けた者が、遺贈の権利を放棄してしまったような場合には、負担利益を受けるべき者が自分で受遺者になることもできます。

遺言書の検認

 遺言書が本当に遺言者が作成したものであるかどうか確認するために、遅滞なく家庭裁判所の検認を受けなければなりません。改変を防ぎ、保存を確実にするためです。検認を請求するのは、遺言の書の保管を頼まれた者や遺言書を発見した者です。

 遺言書は家庭裁判所で相続人またはその代理人の立ち会いのもとに開封されます。その時に遺言の方式に関する事実を調査確認し、一定の事項を調書に記載します。また、検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者その他の利害関係人にその旨通知しなければならません。

 遺言書を保管する者、発見者が遺言書の提出を怠り、検認を受けないで遺言を執行したり家庭裁判所外で開封した場合には過料の制裁があるということに注意しましょう。
 なお、公正証書遺言は、公証人が記録を持っていますから検認の必要はありません。

画像の説明

遺言の執行

 遺言には、遺言の執行を要するものと、執行を要しないものとがあります。執行を要するものは、不特定物の遺贈などの場合は、遺言の執行をしなければいつになっても特定しませんので、そのためにも遺言の執行が必要になるのです。これに対して、相続分の指定のように、相続の開始と同時に効力を生じるものは、特段、遺言の執行を必要としません。

 

遺言の執行者

 遺言者は遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、1人でも数人でも構いません。その指定を第三者に委託することさえできます。遺言執行者は、いやなら断ることもできます。遺言執行者が就職するかどうかあいまいなままにしている時は、相続人その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に就職するかどうかの確答するよう催告することができます。
 期間内に返事がなければ就職をしたものとみなされてしまいますから注意しましょう。

 遺言執行者には、相続人がなることは問題ありませんが、無能力者や破産者は遺言執行者にはなれません。

遺言執行者の職務

 遺言執行者は、就職をしたときは、遅滞なく財産目録を調製して、相続人に交付しなければなりません。また、遺言執行者は、相続財産について、排他的な管理権を有します。排他的な管理権ということは、遺言執行に必要な範囲で財産の管理その他一切の行為をなす権限を有し、その範囲で、相続人は相続財産の管理権を失い、相続人がなした処分は無効とされます。

遺留分

 遺留分というのは、被相続人の近親者に留保された相続財産の一定割合のこととされています。この遺留分は、被相続人の生前処分や死因処分によって奪うことはできません。

 このような遺留分が認められる根拠として、次のようなことが言われています。

  • 理由1
     死者の財産に依存して生活していた者のために、その遺産のうちの一定のものを留保することが、私的所有の機能の延長と考えられること
  • 理由2
     死者の名義になっている財産の中に、他の者の潜在的持分が含まれているのが一般である場合には、遺産の清算にあたって、これを顕在化させることが要請されること

 遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人です。すなわち、子(その代襲相続人を含む)、直系尊属、配偶者です。
 なお、注意すべきは、相続分については、放棄することは認められませんが、遺留分については、生前に、つまり被相続人が生きている間に放棄することが許されています。ただし、親がその子に対する支配的地位を利用して一部の子に遺留分を放棄させることを防ぐため、家庭裁判所の許可を受けた時に限り認めることとしています。

遺留分の割合は、次のように定められています。

  1. ケース①
     直系卑属だけが相続人であるときは 2分の1 
  2. ケース②
     直系卑属と配偶者が相続人であるときは 2分の1
  3. ケース③
     直系卑属だけが相続人であるときは 3分の1
  4. ケース④
     直系卑属と配偶者が相続人であるときは 3分の1
  5. ケース⑤
     配偶者だけが相続人であるときは 3分の1
  6. ケース⑥
     配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者は 3分の1、兄弟姉妹には遺留分がない。
  7. ケース⑦
     兄弟姉妹だけが相続人であるときは、遺留分はない。

 遺留分を有する相続人が受けた相続財産の総額が、遺贈または贈与がなされた結果として遺留分に足りないときは、遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、その遺贈及び贈与の減殺を請求することができます。

 遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間で消滅します。

 

a:4736 t:1 y:0

}}

powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional