時事寸評 書評コーナー

welcome to shimada's homepage

その他の法人設立

会社法が大きく変わりました

 平成18年4月から会社法が大きく変わりました。その結果、会社の種類は、次の4つになりました。

  1. 株式会社
  2. 合名会社
  3. 合資会社
  4. 合同会社

 1から3までの会社は、これまでもあった会社で、基本的には変わりがありません。しかし、4の合同会社は新しく創設された会社ですからなじみがありません。合同会社というのは、対内的な関係では組合的な規律を認めながら、対外的関係では有限責任を認めるというものです。
 各会社の種類と社員の責任関係は、下表の通りです。

会社の種類持分会社株式会社
合名会社合資会社合同会社
社員の責任無限責任社員のみ無限責任社員と有限責任社員がいる有限責任社員のみ

従来の有限会社は?

 この表からも分かるように、有限会社という会社はなくなりました。有限会社法という法律もなくなりました。新しい会社法の施行に伴い、従来存在していた有限会社は、特に何らの手当てをすることなく、会社法における株式会社と位置付けられることになったのです。
 このような有限会社は「特例有限会社」呼ばれ、法律上、株式会社であるにもかかわらず、その商号中に「有限会社」という文字を使わなければならず、「株式会社」という文字を使うことは許されていません。
 町人がせっかく武士にとりたててもらって喜んだのに、武士を名乗ることは許されない日蔭の武士のようなものですね。
 要するに、「有限会社という名前の株式会社」と理解すれば分かりやすいでしょうか。この会社は、名前だけ有限会社にすぎませんから、株式会社として社債を発行することもできるし、株主総会を開催することもできるということになります。

従来の確認会社は?

 ひところ「1円で会社が作れます!」ということが話題になった時期がありました。新事業創出促進法や中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の施行により、資本金1円で株式会社や有限会社が作られました。このような会社を総称して「確認会社」と呼んでいます。これらの会社は、設立後5年以内に所定の増資をすることが義務付けられていました。

 しかしながら、新会社法は、最低資本金の制度を撤廃したため、確認会社も増資の必要はなくなりました。ただ、会社の定款に「5年以内に所定の増資をしなければ会社を解散する」という規定を定めている場合には、この規定を削除する必要があります。
 速やかに取締役会の決議又は取締役の過半数の決議により定款変更をする必要があります。
 
 

会社設立の手続き

画像の説明

発起設立と募集設立

 会社を設立する方法には、次の二つの方法があります。

  • 発起設立
  • 募集設立

 発起設立は、会社設立の際に発行するすべての株式を発起人が引き受けるものです。これに対して、募集設立は、発起人が最低一株だけ引き受ければよく、残りは一般から募集することによって設立するものです。
 これまで、発起設立の場合でも、金融機関の発行する株式払込金保管証明書の添付が必要とされていましたが、会社法施行により、これが不要とされてため、今後は、ほとんどの会社が発起設立になるのではないかと言われています。

画像の説明

会社設立に必要なこと

 会社を設立するためには、事前の準備が必要です。具体的には、次のような事項について準備しておくことが必要です。

  1. 商号
     商号は、事前に決めておきましょう。株式会社の場合には、必ず「株式会社」も文字を入れなければいけません。
  2. 事業目的
     設立後すぐに行うものはもちろんですが、将来行うことを予定してる付帯事業も含めて事業目的とするのがよいでしょう。
  3. 本店の所在地
     事業活動の拠点となる場所のことです。定款に記載する必要があります。
  4. 役員及び機関
     役員は事前に決めておく必要があります。会社の機関というのは、株主総会や取締役会などのことです。必須の機関は、株主総会と取締役です。その他に取締役会、監査役、会計参与などがありますが、それぞれ大会社か否か、公開会社か否かによって、設置が義務付けられる場合とそうでない場合があります。
  5. 資本金
     最低資本金の制度が撤廃されましたので、金額はいくらでも構いません。
  6. 事業年度
     会社は年に最低1回決算をしなければなりません。ほとんどの会社が国の会計年度に合わせて、4月1日から翌年3月末日までに設定しているようです。
  7. 代表社印(実印)、社印、銀行印等
     会社の設立登記の際に、代表者の印(実印)が必要になります。会社成立後、すぐに事業活動ができるように社印や銀行印も用意しておく方がよいでしょう。
  8. 発起人、代表取締役就任予定者等の印鑑証明書
     定款認証の際に、発起人全員の印鑑証明書が各1通必要になります。
    また、募集設立の場合には、株式払込の際に発起人総代の就任予定者の印鑑証明書が1通必要になります。
     なお、設立登記申請の際に、取締役就任予定者の印鑑証明書が各1通必要になります。
画像の説明

会社設立のための費用

 行政書士や司法書士などに一切頼まず、自分ひとりで株式会社を設立したとしても、一定の費用はかかります。その費用として必要になる項目は次のようなものです。

  • 定款認証の際の収入印紙代及び定款の認証手数料
  • 出資金払込みの際の委託手数料(募集設立の場合)
  • 登記申請の際の登録免許税

など、あわせて30万円弱の費用が必要となります。行政書士や司法書士に依頼する場合は、別途、その費用も必要になります。

発起人会の開催と議事録の作成

 会社設立の第一歩として、先ず、発起人会を開催し、会社の骨組みとなる事項を決定する必要があります。
 発起人会で決定する事項は、次のようなものです。

画像の説明
  1. 会社の商号、目的、本店の所在地
  2. 発行できる株式の総数
  3. 設立時に発行する株式の総数
  4. 発起人の中の代表者(=発起人総代)
  5. 各発起人が引き受ける株式の数
  6. 資本の額
  7. 資本金を払い込む金融機関
  8. 設立時発行株式の売出し価格

 発起人会では、議事は原則として発起人の議決権の過半数(発起人は原則1人1議決権)をもって決定されます。
 発起人会で決定した事項は、発起人会議事録を作成して記録しておきます。
 なお、発起人が一人の時は、発起人決定書を作成して終わりです。ほとんどの場合は、このケースです。

定款の作成と認証

 定款とは、会社の組織や運営に関する規則を定めたものです。商号や目的、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名・住所をこの定款に記載しなければなりません。
 このようにして作成した定款は、公証人役場に持って行き、公証人の認証を受けることによってはじめて有効になります。

株式の払い込み

 前述したように、従来必要とされた株式払込金保管証明書は不要になりましたので、それに代わって、銀行口座の通帳のコピーを添付するなどによって払い込まれた金額を証明することになりました。

発起人による役員の選任

 定款に役員について記載がない場合には、ここで改めて発起人会を開催して役員を選任する必要があります。
 そして、選任された設立時取締役と設立時監査役は、株式の払い込みが行われたかどうかについて調査をする義務があります。

取締役会等の開催

 発起人によって役員の選任や役員による払込みの調査が終了すると、必要に応じて取締役会を開催します。取締役会では、互選により代表取締役を選任したり、本店所在地を決定したりします。

画像の説明

設立登記の申請

 会社は管轄の法務局に登記をすることにより、対外的にもその存在を認められることになります。「株式会社設立申請書」や「登記用紙と同一の用紙」を作成し、認証済みの定款、株式払込証明書、取締役会議事録等の必要書類を添付して登記を申請します。
 登記がなされた場合は、登記事項証明書や印鑑証明をとって確認しましょう。

官公署への届出

 会社の登記が完了したときは、すぐに税務署、都道府県税事務所、労働基準監督署、社会保険事務所等の官公署に届出をし、税金を納めるための届出や労働、社会保険加入の手続きを行うことも必要です。

a:3185 t:1 y:0

 

 

powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional