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最高裁判決「トイレ使用制限」は違法

最高裁判決「トイレ使用制限」は違法

とうとう出ました

最高裁-view

 戸籍上は男だが、女性として生活する性同一性障害の50歳代の男性が、「庁舎内の女性用トイレの使用を不当に制限された」として制限の撤廃を求めた訴訟で、最高裁は5人全員一致でこの男性の主張を認めました。
 とうとうここまで来たか、というのが率直な気持ちです。この男性は、経産省に勤務していますが、入省後に性同一性障害と診断され、2010年以降は女性の身なりで勤務していたそうです。つまり入省時は立派な男性だったのです。その男性が、性同一性障害と診断され、ある日を境に女性の身なりで勤務するようになった。当然、職場の人たちは、彼、いや彼女が元男性であることを知っています。ですから彼が女性の姿をして女子トイレに入ってきたら、女性たちは嫌がるのが普通の反応なのではないでしょうか。
 しかし、最高裁は、「原告が女性用トイレを使っても性暴力を起こす可能性は低く、他の女性職員ともトラブルになっていない」とし、経産省側の対応を批判したのです。

性暴力もトラブルもないというが

 しかし、このような最高裁の判断は妥当なのでしょうか。確かに職場内ですから性暴力を起こす可能性は低いでしょう。また「他の職員とトラブルになっていない」と言いますが、職場内では無用のトラブルを避けようとするのは、職業人の最低のモラルです。
 このような性別に関する問題は、デリケートな問題ですから、他の職員はトラブルにならないよう、注意を払っていたと考えるのが普通なのではないでしょうか。また、これまでは同じトイレを使っていないからこそトラブルにならなかった、と考えることもできます。
 ですからトラブルになっていないということを理由として、女子トイレの使用を許すというのは、論理が逆転していると思います。
 しかもこの女性、いや男性?(表現が面倒なので、以下「トランスジェンダー氏」と表現)、性同一性障害との診断は受けたものの、男性器などの切除手術は受けていないとのことです。ということは裸になれば、男性そのものです。つまり裸体なら完全男性であるが、法的には女性として、堂々、女子トイレの使用が認められた、ということになります。

女性の感情を代弁していない

日本の未来

 この最高裁判決、率直に言って、多くの女性の意見、気持ちを代弁していないと思います。
 なぜなら、職場内において、このトランスジェンダー氏は、身体的に男性であるということは周知されていたはずです。その男性が堂々と女子トイレの使用を許されたのです。化粧している隣にその男性が並んでいる、という光景は、あからさまに拒否反応は示さないまでも、普通の女性なら避けたい場面と言えるでしょう。この最高裁判決は、このような女性のデリケートな感情を全く無視している、と言わざるを得ません。
 本件は、このトランスジェンダー氏の意見を最大限尊重していますが、物言わぬ大多数の女性たちの意見を完全に無視しているのです。このトランスジェンダー氏は、職場から2階以上離れた女性用トイレを使うよう求められたことを不満としていますが、この程度の制限は「許容できる制限の範囲」というべきではないでしょうか。つまり、女性側のデリケートな拒否反応と、トランスジェンダー氏の希望の折衷点として極めて常識的な解決法と言えるからからです。なぜなら、2階以上離れていると言っても、庁舎内にはエレベータも完備しており、2階や3階程度の差はほとんど問題にならない距離と言えるからです。

最高裁判決の影響こそが心配

変質者に春

 今回の最高裁判決、今崎裁判長は「判決は不特定多数が使用する公共施設について触れるものではない」と補足意見をつけています。その趣旨は、「デパートや公園などのトイレにまで拡大解釈すべきではない」ということでしょう。
 しかし、女装した男性が堂々と女子トイレを使用した場合を考えてみましょう。外見上、女性に見える以上、これを非難する根拠はありません。ましてや本人が女性だと主張するなら、これを排除することはかなり難しい。今後、この種の悪意又は変質者が頻繁に女子トイレに出入りすることを阻止することはかなり難しくなったと言えるでしょう。なぜなら、世の中には、のぞき趣味など変質者はいくらでもいるからです。
 厚労省は、今年6月、公衆浴場の利用について、「身体的な特徴によって男女を区別する」という通知を出しました。公衆浴場の場合は、比較的判別ができますが、「前を隠して」公衆浴場に入った場合、これを咎めるのは、今後、かなり難しくなるでしょう。この種の悪意の男性は、必ず性自認は女だと言い、「差別だ。最高裁判決がある」と主張するこのようになるでしょう。浴場やホテルなどの経営者にとっても、「私はトランスジェンダーだ」と主張されたら、警察を呼ぶことに躊躇せざるを得なくなるはずです。大きな社会的混乱が避けがたいのです。

LGBT法の成立が影響

推進派

 今回の最高裁判決、先に成立、施行されたLGBT法の影響が及んでいると言ってよいでしょう。この最高裁判決は、先に成立したLGBT法の施行後に出された初の判決だからです。裁判所の判断は、法律があるなら法律の趣旨に則って判断するのは当然です。最高裁と言えども、すでに施行されている法律の存在を無視することはできないのです。しかも裁判というのは「特定の個別事案」について判断するものです。本件の事案をもって、一般的にトランスジェンダーが女子トイレや女性風呂に入れるようになるわけではありませんが、その及ぼす影響は計り知れないものがあります。今後、女性は、外出時のトイレや旅行先のホテルなどで、相当神経を使わざるを得ないようになるでしょう。安心して使えるのは自宅のトイレと風呂のみ、ということになるかもしれません。
 その意味でもLGBT法を強引に推し進めた自民党や一部野党関係者の責任は極めて重いと言えるでしょう。
 この判決をもって、また一つ美しい日本が壊れていく予感がします。稲田朋美、古屋圭司、森山裕議員など、この法律を推進した議員たちの高笑いが聞こえてきそうです。まさしく彼ら彼女らこそ、日本社会を内側から切り崩す、「シロアリ族議員」と断じてよいでしょう。次の選挙では、きっちりその答えを示そうではありませんか。(R5・7・16記)

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