時事寸評 書評コーナー

welcome to shimada's homepage

配達証明

内容証明

配達証明の基礎知識

配達証明とは?

 
 配達証明というのは、文字通り「配達したことの証明書」です。なぜ、こんな配達証明が必要なのでしょうか。
 それはこういうことです。内容証明郵便物は「出した」ことを郵便局が証明してくれますが、間違いなく相手に配達したことまでは証明してくれません。するとどうなるでしょうか。相手が、「そんな文書や手紙はもらっていない」と主張した場合、「多分届いているはずだ」という推測は成り立ちますが、間違いなく届いたという証明にはなりません。ましてやこれが裁判中に事実関係をめぐって争いにでもなった場合には、裁判所といえども、「相手に届いていた」ということを前提に裁判をすることはできないのです。

 この場合、配達証明があれば、決定的な証拠として、相手方も「届いていない」という主張はできないのです。仮に相手が、「届いてはいるが読んではいない」と主張しても、文書の効力は「到達主義」ですから、「読んでいない」という主張は通らないのです。「到達主義」というのは、民法第97条に規定があるのですが、「隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」という定めのことを言います。ですから、届いてはいるが読んではいない、という主張は通らないのです。

書留との違い

 なお、配達証明と似たものに書留というものがあります。確かに書留も相手が受け取るときに印鑑を押しますから、受け取った証拠になるように見えますが、郵便局は、書留を何月何日に配達したという文書はくれません。相手から「届いていない」という連絡をしてきたときに、「この通り郵便局を通じて送付した」という証拠はありますが、何月何日に配達したはず、ということを証明することはできません。ですから、書留は郵便局が自分の身の証を立てるときの証拠になりますが、差出人側には、発送したという書面しか残らないのです。

 ですから、内容証明郵便を出すときには、同時に、配達証明付きにしてもらうことが一番確実なのです。配達証明書は、後日、郵便局から、「上記の郵便物等は、○年○月○日に配達しましたので、これを証明します」というハガキに相手方の所在地の郵便局の○印を押したものを送付してきます。これが確定日付入りの文書ということになります。この丸印には午前中に受け取ったのか午後に受け取ったのかがわかるように「8-12」のように時間帯も併せて表示してくれます。
この証明書があれば、届いていないとか読んでいない、といった主張をしても、そのような主張は通らないということになるのです。

手紙と配達証明

 普通の手紙でも、配達証明にすることは可能です。ただし、内容証明とは異なり、配達したことを証明するだけであって、手紙の内容について何が書かれていたのかについては、郵便局の関知するところではありません。
 

powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional