お手続きの流れ
お手続きの流れ
ここでは、大事な遺言書を作成するまでの手続きの流れを説明します。
1.お問い合わせ
お電話から
⇒ 0480-31-6151
2.事務所又はご自宅にてご相談
▶▶▶ご相談させていただいた結果に基づき、正式にご依頼をいただきます。
3.調査・資料収集
▶▶▶財産や相続人の確定を行います。
4.面 談
▶▶▶遺言内容について面談を行います。
5.ご検討
▶▶▶内容の確認をしていただきます。
6.公証人役場に依頼
▶▶▶確認して頂いた内容に基づき、公証人との打ち合わせを行います。
7.公正証書遺言作成
▶▶▶遺言者及び証人2名が立ち会います。
8.完 成
▶▶▶作成された遺言書は、当行政書士事務所で厳重に保管いたします。謄本は、遺言者本人にお渡しします。
主な用語の解説
トップページにも書きましたが、遺言書を書き残すことは、遺族に対する人生最後の大きなプレゼントです。遺言書がない場合、遺族は苦心惨憺、時間と労力と心労のすべてを引き受けることになります。親の預金だといっても、それを引き下ろすことさえ容易ではないのです。遺言書さえ作っておいてくれればと言っても、後の祭りです。
公証人というのは、ある事実の存在、若しくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明や認証をする人のことです。
我が国においては公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場で公正証書の作成や定款、私署証書(私文書)の認証、事実実験(右記用語解説を参照)、確定日付の付与などを行うことを業としています。
2000年9月1日現在、日本全国で公証人は543名、公証役場数は299箇所あるとされています。裁判官や検事のOBがなることが多いとされています。
公正証書には、さまざまなものがあります。遺言公正証書や任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書、更には事実実験に関する公正証書などがあります。
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書(!)です。
公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができるなどの利点があります。
遺言書を保管している者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の検認を受けなければなりません。遺言書の保管者がいない場合でも、相続人が遺言書を発見したときは、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。ただし、公正証書遺言であれば、家庭裁判所での検認は不要です。
遺言書に封印がしてある場合は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができませんので、遺言書の保管者及び発見者は注意が必要です。
※遺言書を提出することを怠ったり、検認を経ないで遺言を執行したり、又は家庭裁判所外において遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。
遺言書に書かれた内容を具体的に実現する人のことです。遺言書に書かれている内容・趣旨に沿って、相続人全員の代理人として相続財産を管理したり名義変更などの各種の手続を行います。
遺言執行者は、遺言で指定される場合と、家庭裁判所により選任される場合とがあります。
公証人は、法律行為を対象とした売買等の契約のほか、五感の作用により直接見聞した事実を記載した「事実実験公正証書」を作成することができます。事実実験は、裁判所の検証に似た行為といってもよいでしょう。証拠を保全する機能を有し、権利に関係のある多種多様な事実を対象とします。
例えば、相続関係でいえば、相続人から、「相続財産把握のため、被相続人名義の銀行の貸金庫の中身を点検・確認してほしい」との嘱託を受け、貸金庫を開披し、その内容物を点検する事実実験公正証書を作成したりすることなどがその例です。
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